○滋賀県建設業者許可簿閲覧場所および閲覧規程
昭和49年12月20日
滋賀県告示第501号
滋賀県建設業者許可簿閲覧場所および閲覧規程を次のように定める。
滋賀県建設業者許可簿閲覧場所および閲覧規程
(趣旨)
第1条 滋賀県建設業者許可簿閲覧所(以下「閲覧場所」という。)および閲覧場所における建設業者許可簿その他の書類(以下「許可簿」という。)の閲覧については、この規程の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 閲覧場所は、滋賀県土木交通部監理課とする。
(一部改正〔平成13年告示189号〕)
(閲覧の日および時間)
第3条 許可簿の閲覧の日および時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧の日
火曜日および木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 時間
9時から16時まで
(一部改正〔昭和62年告示104号・平成4年364号〕)
(閲覧場所の閉鎖)
第4条 許可簿の整理その他必要がある場合は、閲覧場所を閉鎖する。
2 前項の規定により閲覧場所を閉鎖するときは、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧料)
第5条 許可簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第6条 許可簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けている閲覧請求書に所要事項を記入した後これを係員に提出し、その指示に従つて閲覧するものとする。
(一部改正〔平成4年告示364号・10年450号〕)
(許可簿の持ち出し禁止)
第7条 閲覧者は、許可簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 許可簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認める者
付則
1 この告示は、昭和49年12月20日から施行する。
2 建設業者登録簿閲覧場所および閲覧規程(昭和24年滋賀県告示第439号)は、廃止する。
付則(昭和62年告示第104号)
この告示は、昭和62年3月4日から施行する。
付則(平成4年告示第364号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年告示第189号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。