○滋賀県特定調達契約の建設工事等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱
平成8年4月1日
滋賀県告示第171号
滋賀県特定調達契約の建設工事等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱を次のように定める。
滋賀県特定調達契約の建設工事等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定の適用を受ける契約のうち滋賀県が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「特定建設工事等」という。)の契約に係る一般競争入札および指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について必要な事項を定めるものとする。
(有資格者の要件)
第2条 競争入札に参加することができる資格(以下「資格」という。)を有する者は、特定建設工事等の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに行う競争入札に参加しようとする者に必要な資格等に関する告示(以下「告示」という。)をした日の前日(以下「審査基準日」という。)において、当該告示において定める要件のほか、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)にあっては、法第15条に規定する許可を有し、かつ、法第27条の23第1項に規定する審査を受けていること。
(2) 土木施設維持管理業務(道路、河川、公園その他の土木工作物または下水道の維持に関する作業で建設工事以外のものをいう。)にあっては、審査基準日の直前2年の各事業年度において作業実績を有すること。
(3) 地質調査業務にあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けていること。
(4) 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の登録を受けていること。
(5) 建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けていること。
(6) 補償コンサルタント業務にあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けていること。
(7) 建築設計監理業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所の登録を受けていること。
(8) 建築設備設計監理業務にあっては、建築設備の設計および監理を業とする者で審査基準日の直前2年の各事業年度において業務実績を有すること。
(1) 令第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(一部改正〔平成18年告示969号・24年208号〕)
(資格審査の項目)
第3条 資格の審査の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事にあっては、平成20年国土交通省告示第85号第1に定める項目および告示において定める項目
(2) 建設工事以外のものにあっては、審査基準日の直前2年の各事業年度における経営規模、業務経歴、技術者経歴および審査基準日の前日における技術者数
(一部改正〔平成18年告示969号・21年564号〕)
2 前項の規定による提出は、持参または郵送により行うものとする。
(一部改正〔令和3年告示261号〕)
(資格の審査の実施等)
第5条 前条に規定する書類の提出期限は、告示をした日の翌日から起算して30日を超えない範囲内において定めるものとする。
3 知事は、前項の資格の審査結果に基づき、特定調達契約競争入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(一部改正〔平成31年告示213号〕)
(申請の内容の変更)
第6条 名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項を変更した場合は、知事に届け出なければならない。
(1) 有資格者の所在地または電話番号
(2) 商号または名称
(3) 有資格者の氏名(法人にあっては、代表者の職氏名)
(資格の有効期間)
第7条 資格の有効期間は、第5条第2項の通知があった日から告示をした日の属する年度の末日までとする。
(資格の承継)
第9条 有資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するものは、知事の承認を得て資格の承継をすることができる。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人事業主が老齢、疾病等により営業できなくなった、または行わなくなった場合における生計を一にする子または配偶者
(3) 個人事業主が法人を設立した場合におけるその法人
(4) 法人が合併した場合における合併後存続する法人または合併によって成立した法人
(5) 法人が事業を譲渡した場合におけるその譲渡を受けた法人
(6) その他知事が適当と認めた者
(一部改正〔平成21年告示564号〕)
(共同企業体の資格の審査)
第10条 共同企業体の資格の審査は、知事が必要と認めた場合に実施するものとする。
2 前項の審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(申請書類に使用する言語)
第11条 この要綱により提出する申請書類の記載に使用する言語は、日本語とする。
付則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第487号)
1 この告示は、平成17年4月11日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県特定調達契約の建設工事等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年告示第969号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成21年告示第564号)
この告示は、平成21年10月9日から施行する。
付則(平成24年告示第208号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第213号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第261号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成17年告示487号・18年969号〕)
1 建設工事
(1) 委任状(本店以外の許可を有する支店等から参加する場合)
(2) 経営事項審査結果通知書の写し
(3) 工事経歴書
(4) 営業所一覧表(本店以外の許可を有する支店等から参加する場合)
(5) 建設業許可証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写し
(6) 建設工事の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)については、経営事項審査結果通知書の審査基準日が、第2条第1項に規定する審査基準日において、1年7カ月以内の最新のものに限る。(3)については、(2)の通知書「完成工事高」欄に記載のある基準決算額および基準決算以前の決算額に対応するものとする。
2 土木施設維持管理業務
(1) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)
(2) 業務経歴書
(3) 技術者経歴書
(4) 財務諸表類
(5) 法人にあっては、登記事項証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写しおよび定款
(6) 土木施設維持管理業務の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)から(4)までについては、審査基準日において、直前2年の各事業年度に対応するものとする。この場合において、直前決算の決算日は、審査基準日において、1年2カ月以内であること。
3 地質調査業務
(1) 委任状(本店以外の登録を有する支店等から参加する場合)
(2) 経営状況等総括表
(3) 現況報告書の写し
(4) 地質調査業務の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)および(3)については、審査基準日において、直前2年の各事業年度に対応するものとする。この場合において、直前決算の決算日は、審査基準日において、1年7カ月以内であること。
4 測量業務
(1) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)
(2) 経営状況等総括表
(3) 実績調書
(4) 技術者経歴書
(5) 財務諸表類
(6) 法人にあっては、登記事項証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写しおよび定款
(7) 登録証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写し
(8) 測量業務の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)から(5)までについては、審査基準日において、直前2年の各事業年度に対応するものとする。この場合において、直前決算の決算日は、審査基準日において、1年2カ月以内であること。
5 建設コンサルタント業務
(1) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)
(2) 経営状況等総括表
(3) 現況報告書の写し
(4) 建設コンサルタント業務の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)および(3)については、審査基準日において、直前2年の各事業年度に対応するものとする。この場合において、直前決算の決算日は、審査基準日において、1年7カ月以内であること。
6 建築設計監理業務および建築設備設計監理業務
(1) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)
(2) 経営状況等総括表
(3) 実績調書
(4) 技術者経歴書
(5) 財務諸表類
(6) 法人にあっては、登記事項証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写しおよび定款
(7) 登録証明書(審査基準日において、発行後3カ月以内のものに限る。)の写し
(8) 建築設計監理業務および建築設備設計監理業務の契約の締結が見込まれる場合における当該契約の締結ごとに定める書類
注 (2)から(5)までについては、審査基準日において、直前2年の各事業年度に対応するものとする。この場合において、直前決算の決算日は、審査基準日において、1年2カ月以内であること。
(一部改正〔平成17年告示487号・令和3年261号〕)
(一部改正〔平成17年告示487号〕)