○滋賀県建設工事等契約審査委員会規程
昭和31年11月13日
滋賀県訓令第28号
〔滋賀県建設工事契約審査委員会規程〕を次のように定める。
滋賀県建設工事等契約審査委員会規程
(題名改正〔平成5年訓令12号〕)
(目的)
第1条 この訓令は、滋賀県が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約および委託契約の適正な締結について必要な事項を定め、もつて県の建設工事等の円滑な執行を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成5年訓令12号〕)
(滋賀県建設工事等契約審査委員会の設置)
第2条 前条の目的を達するため、滋賀県建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成5年訓令12号〕)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 建設工事等についての契約に係る競争入札参加者(以下「関係業者」という。)の総合的能力の判定を行うため、格付けおよび選定基準(以下「基準」という。)を作成し、基準により関係業者の格付けおよび順位付けを行うこと。
(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第214条第1項において準用する同規則第196条第3項の規定による資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成すること。
(3) 建設工事等の契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。
(4) 建設工事等についての契約に係る一般競争入札参加者の競争参加資格の設定のための審査を行うこと。
(5) 建設工事に係る契約予定金額2億円以上の指名競争入札の参加人の指名または契約予定金額3,000万円以上の随意契約(プロポーザル方式の場合を除く。)の相手方の選択もしくは決定の審査ならびに建設工事および土木施設に係る物件、労力その他の供給に係る契約予定金額5,000万円以上の指名競争入札の参加人または契約予定金額1,000万円以上の随意契約(プロポーザル方式の場合を除く。)の相手方の選択もしくは決定の審査を行うこと。
(6) 入札参加停止措置の審査その他入札に関し委員会において必要があると認めたものの審査を行うこと。
(一部改正〔昭和44年訓令13号・47年19号・49年14号・50年9号・52年5号・54年5号・57年11号・61年5号・63年4号・平成4年3号・5年12号・6年4号・7年9号・8年10号・19年31号・20年51号・21年4号・29年29号・31年33号〕)
(委員)
第4条 委員は、副知事、総務部長、琵琶湖環境部長、農政水産部長、土木交通部長、会計管理者、農政水産部次長、土木交通部次長および琵琶湖環境部技監(下水道担当)をもつて充てる。
2 前項に掲げる者のほか、知事は、企業庁職員の中から適当と認める者を委員として委嘱する。
(一部改正〔昭和34年訓令6号・25号・38年10号・43年23号・45年13号・47年23号・48年11号・49年14号・51年5号・55年14号・63年12号・平成2年11号・3年28号・4年3号・18号・5年12号・9年19号・13年10号・16年17号・19年31号・20年27号・22年25号・23年34号〕)
(会長および会議)
第5条 委員会に会長を置き、県政の総括を担任する副知事をもつて充てる。
2 委員会に副会長を置き、前項の副知事以外の副知事および土木交通部長をもつて充てる。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副知事である副会長がその職務を代理する。
4 副知事である副会長にも事故があるとき、または副知事である副会長も欠けたときは、土木交通部長である副会長が会長の職務を代理する。
5 会長は、毎月1回会議を招集しなければならない。
6 会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集する。
7 会長は、必要があると認めるときは、会長が指名する県職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
8 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(一部改正〔昭和34年訓令6号・平成3年34号・4年18号・7年9号・9年29号・12年41号・15年44号・18年60号・19年31号・65号・23年53号・27年38号・30年28号・37号・令和4年26号・39号〕)
(小委員会および小委員会委員等)
第6条 委員会に小委員会を置く。
2 小委員会は、委員会の所掌する事務のうち次の事務を所掌する。ただし、小委員会において必要があると認めるものについては、委員会に附議することができる。
(1) 建設工事に係る契約予定金額2億円以上3億円未満の一般競争入札参加者の競争参加資格の設定のための審査を行うこと。
(2) 建設工事に係る契約予定金額2億円以上3億円未満の指名競争入札の参加人の指名または契約予定金額3,000万円以上5,000万円未満の随意契約の相手方の選択もしくは決定の審査を行うこと。
(3) 建設工事および土木施設に係る物件、労力その他の供給に係る契約予定金額5,000万円以上7,000万円未満の一般競争入札参加者の競争参加資格の設定のための審査を行うこと。
(4) 建設工事および土木施設に係る物件、労力その他の供給に係る契約予定金額5,000万円以上7,000万円未満の指名競争入札の参加人の指名または契約予定金額1,000万円以上2,500万円未満の随意契約の相手方の選択もしくは決定の審査を行うこと。
3 小委員会に小委員会委員を置き、小委員会委員は、土木交通部長、農政水産部次長、土木交通部次長、琵琶湖環境部技監(下水道担当)、監理課長、技術管理課長、工事検査課長および会計課長をもつて充てる。
4 前項に定めるもののほか、小委員会は、琵琶湖環境部、農政水産部および土木交通部の所管する建設工事等に係る審査案件を提案した課長を当該案件に限り小委員会委員とすることができる。
(一部改正〔昭和30年訓令30号・34年25号・36年17号・38年10号・42年11号・43年10号・23号・44年13号・16号・45年13号・46年14号・47年19号・23号・48年11号・49年14号・50年9号・51年5号・52年5号・54年5号・55年6号・57年11号・61年5号・63年4号・12号・平成2年11号・3年28号・37号・4年3号・18号・5年12号・7年9号・8年10号・9年19号・13年10号・16年17号・20年27号・51号・21年4号・22年25号・23年34号・29年29号・31年33号・令和4年14号〕)
(小委員会の議長および小委員会の会議)
第7条 小委員会の議長は、土木交通部長である小委員会委員をもつて充てる。
2 小委員会の議長に事故があるとき、または欠けたときは、土木交通部次長がその職務を代理する。
3 知事部局および滋賀県教育委員会、滋賀県公安委員会その他の行政委員会、企業庁ならびに病院事業庁の部長または課長もしくは局長(これに相当する者を含む。)は、当該部または課もしくは局の所管する事務または事業に係る建設工事等の契約について小委員会に出席して意見を述べることができる。
(一部改正〔昭和34年訓令25号・30号・55年14号・57年11号・平成3年28号・37号・4年18号・5年12号・7年9号・9年19号・13年10号・18年43号・19年31号・65号・23年53号・27年38号・30年28号・37号・令和4年26号・39号〕)
(本庁各部審査会等)
第8条 本庁の各部ごとに滋賀県建設工事等契約各部審査会を、各土木事務所の所管する区域ごとに滋賀県建設工事等契約地方審査会を置く。
2 前項の審査会の所掌する事務および運営等は、別に定めるところによる。
(追加〔昭和44年訓令17号〕、一部改正〔昭和55年訓令15号・57年11号・平成5年12号・13年10号・17年42号・19年31号・21年4号・24年32号〕)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、土木交通部監理課および技術管理課において行う。
(一部改正〔昭和34年訓令25号・36年17号・44年17号・57年11号・平成13年10号・31年37号〕)
(基準の作成)
第10条 基準は、必要により小委員会の審議を経て、委員会が作成する。
2 前項の規定は、基準の変更をしようとする場合について準用する。
(一部改正〔昭和44年訓令17号・57年11号・平成5年12号〕)
(関係業者の格付け)
第11条 関係業者の格付けに必要な資料を有する関係各課は、土木交通部監理課の求めに応じて、その資料を同課に提出しなければならない。
2 土木交通部監理課は、毎年度基準に基づいて有資格者名簿の案を作成し、必要により小委員会の審議を経て、委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前項の有資格者名簿の案の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ調整した上、格付名簿を作成しなければならない。
(一部改正〔昭和34年訓令6号・42年11号・44年17号・47年19号・23号・51年5号・57年11号・平成5年12号・9年19号・13年10号〕)
(審査等)
第12条 各課長および局長は、その所管する事務または事業に係る建設工事等の契約に関し、一般競争入札による場合は、一般競争入札の公告の原案を作成し、指名競争入札の参加人の指名を行う場合においては有資格者名簿により、随意契約の相手方の選択または決定を行う場合においては有資格者名簿その他関係資料により、必要な事項を考慮し、原案を作成しなければならない。
3 委員会または小委員会は、前項の規定により原案が提出されたときは、有資格者名簿その他関係資料により、当該契約の履行能力等を考慮して審査を行わなければならない。
(一部改正〔昭和44年訓令17号・57年11号・平成5年12号・6年4号・9年19号・19年31号・29年29号・31年33号〕)
(審査の結果に基く措置の要求)
第13条 委員会または小委員会は、前条第3項の審査の結果、当該原案の全部または一部が変更を要するものであると認めるときは、当該原案を作成した課長または局長に対し、適当な措置を求めることができる。
(一部改正〔昭和44年訓令17号・57年11号・平成5年12号・19年31号〕)
(適用除外)
第14条 暴風雨等により県が所管する土木建築施設に生じた被害の応急対策として、知事が別に定める協定に基づき実施する建設工事等については、この規程は、適用しない。
(全部改正〔平成29年訓令29号〕、一部改正〔平成30年訓令10号〕)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成25年訓令29号〕)
付則
1 この訓令は、公布の日から適用する。
(全部改正〔平成25年訓令29号〕)
(追加〔令和2年訓令43号〕)
付則(昭和34年訓令第25号)
この訓令は、昭和34年10月16日から施行する。
付則(昭和34年訓令第30号)
この訓令は、昭和34年11月18日から施行する。
付則(昭和36年訓令第17号)
この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和38年訓令第10号)
この訓令は、昭和38年7月29日から施行する。
付則(昭和42年訓令第11号)
この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。
付則(昭和43年訓令第10号)
この訓令は、昭和43年5月29日から施行する。
付則(昭和43年訓令第23号)
この訓令は、昭和43年12月2日から施行する。
付則(昭和44年訓令第13号)
この訓令は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和44年訓令第16号)
この訓令は、昭和44年6月25日から施行する。
付則(昭和44年訓令第17号)
この訓令は、昭和44年9月19日から施行する。
付則(昭和45年訓令第13号)
この訓令は、昭和45年6月10日から施行する。
付則(昭和47年訓令第14号)
この訓令は、昭和46年6月7日から施行する。
付則(昭和47年訓令第19号)
この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。
付則(昭和47年訓令第23号)
この訓令は、昭和47年11月13日から施行する。
付則(昭和48年訓令第11号)
この訓令は、昭和48年5月25日から施行する。
付則(昭和49年訓令第14号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年訓令第9号)
この訓令は、昭和50年7月2日から施行する。
付則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年訓令第5号)
この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和54年訓令第5号)
この訓令は、昭和54年4月11日から施行する。
付則(昭和55年訓令第6号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第14号)
この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第15号)
この訓令は、昭和55年8月27日から施行する。
付則(昭和57年訓令第11号)
この訓令は、昭和57年6月14日から施行する。
付則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第12号)
この訓令は、昭和63年5月6日から施行する。
付則(平成2年訓令第11号)
この訓令は、平成2年4月20日から施行する。
付則(平成3年訓令第28号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第34号)
この訓令は、平成3年4月9日から施行する。
付則(平成3年訓令第37号)
この訓令は、平成3年4月30日から施行する。
付則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第18号)
この訓令は、平成4年4月14日から施行する。
付則(平成5年訓令第12号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第9号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第10号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第19号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第29号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月2日から施行する。
付則(平成12年訓令第41号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年6月16日から施行する。
付則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第44号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第17号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第42号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第43号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第60号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成19年訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第65号)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成20年訓令第27号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第51号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第34号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第53号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年訓令第32号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第29号)
この訓令は、平成25年9月16日から施行する。
付則(平成27年訓令第38号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第29号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年訓令第37号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年訓令第33号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第37号)
この訓令は、平成31年4月23日から施行する。
付則(令和2年訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。
付則(令和4年訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第26号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年訓令第39号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。