○滋賀県永源寺ダム管理条例
昭和58年7月18日
滋賀県条例第27号
滋賀県永源寺ダム管理条例をここに公布する。
滋賀県永源寺ダム管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第93条の2第1項の規定に基づき、永源寺ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(貯水、放流または取水)
第2条 知事は、ダムの貯水、放流または取水について、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検、整備および監視)
第3条 知事は、ダムを操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、ダムおよびその周辺の監視に努めるものとする。
(干ばつ、洪水時等における措置)
第4条 知事は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(観測)
第5条 知事は、ダムを操作するため必要な気象および水象の観測を定期的に行うものとする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第70号で昭和59年1月1日から施行)