○滋賀県国営土地改良事業負担金等徴収条例
平成19年10月19日
滋賀県条例第44号
滋賀県国営土地改良事業負担金等徴収条例をここに公布する。
滋賀県国営土地改良事業負担金等徴収条例
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項の規定に基づく国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金および法第90条の2第1項の規定に基づく国営事業に係る特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 県は、別表の左欄に掲げる国営事業によって利益を受ける者で、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものおよび土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7に規定するもの(以下「受益者」という。)から、法第90条第1項の規定による当該国営事業に係る負担金の一部を徴収する。
2 受益者が、当該国営事業の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、県は、当該受益者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(一部改正〔平成21年条例78号・25年91号・27年29号〕)
(一部改正〔平成21年条例78号・25年91号・27年29号〕)
(負担金の徴収方法)
第4条 県は、第2条第1項の規定により徴収する負担金を、元利均等年賦支払の方法により徴収するものとする。ただし、受益者からの申出があるときは、当該受益者に係る負担金の全部または一部を一時に徴収することができる。
2 前項の元利均等年賦支払の方法による場合における支払期間(据置期間を含む。)は、当該国営事業の工事が完了した年度の翌年度から17年とし、利率は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第2項に規定する農林水産大臣の定める率とする。
3 据置期間は、2年とし、据置期間中の各年度に係る利息については、当該各年度に徴収するものとする。
(一部改正〔令和元年条例31号〕)
(特別徴収金の徴収等)
第5条 県は、国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該国営事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該国営事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(農用地を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(法第36条の2第1項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合または当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合および土地改良法施行令第53条の9に規定する場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。
3 第1項の規定により県が徴収する特別徴収金の額は、法第90条の2第3項の規定により算出して得た額の範囲内において知事が定める額とする。
(一部改正〔平成29年条例30号・令和元年31号〕)
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県国営大中の湖干拓事業負担金徴収条例(昭和43年滋賀県条例第18号)
(2) 滋賀県国営津田内湖土地改良事業負担金徴収条例(昭和47年滋賀県条例第62号)
(3) 滋賀県野洲川地区国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和54年滋賀県条例第12号)
(4) 滋賀県愛知川地区国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和59年滋賀県条例第13号)
(5) 滋賀県湖北地区国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和62年滋賀県条例第13号)
(6) 滋賀県日野川地区国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成元年滋賀県条例第45号)
付則(平成21年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成29年11月25日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第57号で平成29年10月13日から施行)
付則(令和元年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表日野川地区国営土地改良事業の項および湖東平野地区国営土地改良事業の項の規定は、令和元年度以後の年度の予算に係る工事について適用し、平成30年度以前の年度の予算に係る工事については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(全部改正〔平成27年条例29号〕、一部改正〔平成28年条例41号・令和元年31号・2年61号〕)
日野川地区国営土地改良事業 | 100分の31(令和元年度以後の年度に行われる工事にあっては、100分の15) |
湖東平野地区国営土地改良事業 | 100分の31(令和元年度以後の年度に行われる工事にあっては、100分の15)(知事が定める工事にあっては、15分の1) |
大中の湖地区国営土地改良事業 | 100分の31(知事が定める工事にあっては、0) |
湖北地区国営土地改良事業 | 100分の15 |