○滋賀県代行開墾事業受託要綱
昭和32年4月12日
滋賀県告示第109号
滋賀県代行開墾事業受託要綱を次のように定める。
滋賀県代行開墾事業受託要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、入植者から委託を受けて県が行なう開拓地の開墾事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和36年告示207号〕)
(1) 開墾工事
(2) 農業用道路の新設または改修工事(別に知事が定めるものを除く。)
(3) 排水施設の新設または改修工事(別に知事が定めるものを除く。)
(4) 仮かんがい施設の新設または改修工事(別に知事が定めるものを除く。)
(5) その他知事が必要と認める工事
2 この要綱において「開拓地」とは、国の開発地域内の国の開拓地で、法令の定めるところにより入植すべきものと決定された者に配分された土地をいう。
3 この要綱において「入植者」とは、公共事業の施行によつて住居もしくは住居および財産が水没することにより生活の本拠を失い、または財産が水没することにより生計の方法を変更しなければならなくなつた開拓地への移住者をいう。
(全部改正〔昭和36年告示207号〕)
(開墾事業の受託)
第3条 県は、入植者から委託を受けて開拓地の開墾事業を行なう。
(全部改正〔昭和36年告示207号〕)
(一部改正〔昭和36年告示207号〕)
2 前項の契約締結後知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、委託契約を締結した入植者(以下「委託者」という。)と協議した上で契約を変更することができる。
(一部改正〔昭和36年告示207号〕)
(一部改正〔昭和36年告示207号〕)
(委託金の納付)
第7条 委託金は、契約の締結と同時に金額を県に納付しなければならない。ただし、知事が、国の補償金支払いの時期、補償の妥結等やむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。
(工事施行)
第8条 知事は、契約が成立したときは、滋賀県建設工事執行規則(昭和33年滋賀県規則第13号)に基いて、すみやかに工事に着手するものとする。
2 知事は、工事を円滑に施行するため必要があるときは、委託者と協議して行うものとする。
(一部改正〔昭和36年告示207号〕)
(しゆん工検査)
第9条 委託者は、工事が完成したときは、直ちに知事の立会のうえ検査を行うものとする。
(決算)
第10条 知事は、工事に要した一切の経費を決算して委託者に提出しなければならない。
2 知事が工事を設計書に定める設計のとおり施行したにもかかわらず、価格その他の不慮の変動により必要経費に不足を生じた場合には、委託者は、その差額を精算金として知事が定める期日までに県に納付しなければならない。
(一部改正〔昭和36年告示207号〕)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほかその他の細目について必要があるときは、知事と委託者協議のうえ定めるものとする。
付則
この要綱は、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年告示第354号)
1 この告示は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条から第36条まで(第32条を除く。以下この項において同じ。)に掲げる告示(以下「旧関係告示」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の第2条から第36条までに掲げる告示に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係告示に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和36年告示第207号)
この告示は、昭和36年6月19日から施行する。
(全部改正〔昭和36年告示207号〕)
(一部改正〔昭和35年告示354号〕)
(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔昭和36年告示207号〕)