○滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成16年3月5日
滋賀県規則第5号
滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則をここに公布する。
滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則
滋賀県林業改善資金貸付規則(昭和51年滋賀県規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金(以下「改善資金」という。)の貸付けについて、法、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)、林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)および林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項第4号の規定に基づき農林水産大臣が指定する資金を指定する件(平成15年農林水産省告示第902号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 県は、林業従事者等(法第3条第1項に規定する林業従事者等をいう。以下同じ。)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項の認定中小企業者(林業従事者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため当該認定中小企業者または当該認定中小企業者が団体である場合におけるその直接もしくは間接の構成員が農商工等連携促進法第4条第2項第2号ロに掲げる措置を行う場合に限る。以下「認定中小企業者」という。)および地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従って6次産業化法第5条第4項第2号に掲げる措置を行う6次産業化法第6条第3項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)に対して、毎年度予算の範囲内で改善資金を貸し付けるものとする。
2 県は、前項に定めるもののほか、融資機関(法第3条第2項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対して、毎年度予算の範囲内で、林業従事者等、認定中小企業者および促進事業者に対する改善資金の貸付けの業務に必要な資金の全部を貸し付けるものとする。
(一部改正〔平成21年規則1号・25年5号〕)
(貸付けの対象者)
第3条 前条第1項の貸付けの対象となる林業従事者等のうち法人格のない団体は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 林業または木材産業の経営、林産物の生産または販売の方式の改善等を共同してまたは集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。
(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者および総会に関する定めを有するものであること。
(貸付資格の認定の申請)
第4条 法第7条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(別記様式第1号。以下「貸付資格認定申請書」という。)に、同項に規定する書類のほか、知事が必要と認める書類を添え、別に定める方法により知事に提出しなければならない。
(貸付資格の認定)
第5条 知事は、認定の申請があったときは、当該申請に係る林業・木材産業改善措置の内容が次に掲げる措置のいずれかに該当し、かつ、当該林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営(申請者が認定中小企業者である場合はその申請者と共同で農商工等連携促進法第8条第1項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体またはその団体を構成する者)の経営、申請者が促進事業者である場合はその申請者に係る6次産業化法第9条第1項に規定する認定総合化事業を行う林業者の経営)が改善され、または林業労働に係る労働災害の防止もしくは林業労働に従事する者の確保が図られる見込みがあると認められる場合に限り、認定をするものとする。
(1) 新たな林業部門の経営の開始
(2) 新たな木材産業部門の経営の開始
(3) 林産物の新たな生産方式の導入
(4) 林産物の新たな販売方式の導入
(5) 林業労働に係る安全衛生施設の導入
(6) 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
2 知事は、認定をしたときは林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(別記様式第2号。以下「資格認定書」という。)により、認定をしない旨の決定をしたときはその旨を、申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成21年規則1号・25年5号〕)
(県直貸方式による貸付け)
第6条 改善資金の貸付けを受けようとする者(融資機関を除く。以下「貸付申請者」という。)で、県から直接貸付けを受けようとするものは、林業・木材産業改善資金貸付申請書(別記様式第3号)2通に知事が必要と認める書類を添え、別に定める方法により知事に提出しなければならない。
第7条 知事は、林業・木材産業改善資金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けを決定するものとする。
第8条 貸付申請者(政令第5条各号に掲げる者を除く。)は、担保を提供し、または連帯保証人を立てなければならない。
2 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは、貸付申請者に対し、担保の追加もしくは変更または保証人の追加もしくは交替を求めることができる。
第9条 貸付申請者は、林業・木材産業改善資金貸付決定通知書の交付を受けたときは、林業・木材産業改善資金借用証書(別記様式第5号)に知事が必要と認める書類を添え、別に定める方法により知事に提出しなければならない。
第10条 知事は、前条の規定により貸付申請者から林業・木材産業改善資金借用証書の提出を受けたときは、速やかに当該貸付申請者に貸付金を交付するものとする。
(融資機関転貸方式による貸付け)
第11条 融資機関は、改善資金の貸付けの業務に必要な資金(以下「県貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書(別記様式第6号)に知事が必要と認める書類を添え、別に定める方法により知事に提出しなければならない。
第12条 知事は、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けを決定するものとする。
第13条 融資機関は、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書(別記様式第8号)に知事が必要と認める書類を添え、別に定める方法により知事に提出しなければならない。
第14条 知事は、前条の規定により融資機関から林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書の提出を受けたときは、速やかに当該融資機関に県貸付金を交付するものとする。
2 融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、速やかに改善資金の貸付けを行わなければならない。
第15条 融資機関は、改善資金の貸付けの業務を中止し、または廃止したときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。
2 知事は、県貸付金に係る債権を保全し、または貸付けの業務の執行の適正を確保するために必要があると認めるときは、融資機関に対し、その業務および資産の状況に関し報告を求めることができる。
2 融資機関は、実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則1号・25年5号〕)
2 知事は、償還方法変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは林業・木材産業改善資金償還方法変更承認通知書(別記様式第13号)により、承認をしない旨の決定をしたときはその旨を、借受者に通知するものとする。
3 融資機関は、償還方法変更申請書の提出を受けたときは、速やかに、知事に対し林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更申請書(別記様式第14号)を提出しなければならない。
4 知事は、林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更承認通知書(別記様式第15号)により、承認をしない旨の決定をしたときはその旨を、融資機関に通知するものとする。
(事業の実施の結果により余剰が生じた場合の繰上償還)
第19条 借受者は、事業の実施の結果、借り受けた貸付金に余剰が生じたときは、速やかに、繰上償還を行わなければならない。
2 融資機関は、林業・木材産業改善資金繰上償還通知書の提出を受けたときは、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金県貸付金繰上償還通知書を提出するとともに、借受者から繰上償還を受けた場合には、遅滞なく、県貸付金の繰上償還を行わなければならない。
(期限前償還)
第21条 知事は、法第9条各号に掲げる場合のほか、貸付金に係る債権を保全するため必要があると認める場合または借受者もしくは融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該借受者または融資機関に対し、貸付金の全部または一部の期限前償還を請求することができる。
(1) 貸付けに係る申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした場合
(2) この規則による必要な報告等を故意に怠った場合
(3) 正当な理由なく、改善資金の貸付けを受けた日後3月を経過する日までに事業に着手しなかった場合
2 知事は、第17条第1項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しに係る借受者に対し、速やかに、期限前償還を請求しなければならない。
(支払の猶予)
第22条 借受者は、法第10条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとするときは、その理由を証する書類を添えて、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書(別記様式第18号。以下「支払猶予申請書」という。)を貸付決定機関に提出しなければならない。
2 知事は、支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、猶予することが適当と認めたときは林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書(別記様式第19号)により、猶予することが適当でないと認めたときはその旨を、借受者に通知するものとする。
3 融資機関は、支払猶予申請書の提出を受けた場合で県貸付金の償還金の支払の猶予を受けようとするときは、速やかに、知事に対し林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書(別記様式第20号)を提出しなければならない。
4 知事は、林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予決定通知書(別記様式第21号)により、支払の猶予をしない旨の決定をしたときはその旨を、融資機関に通知するものとする。
(報告および検査)
第24条 知事は、改善資金の貸付けに係る事業の執行の適正を確保するために必要があると認めるときは、改善資金の貸付けを受けた者から必要な報告を求め、またはその職員に、改善資金の貸付けに関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、改善資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、同日以後の貸付けの申請に係る資金から適用する。
2 この規則の施行前に貸し付けた改正前の滋賀県林業改善資金貸付規則第2条に規定する林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金および青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成17年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、平成19年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、平成21年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、平成24年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成27年規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、平成27年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第15号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、平成29年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成21年規則45号〕、一部改正〔平成25年規則5号・27年66号・29年15号・令和3年18号〕)
(全部改正〔平成21年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔平成17年規則31号・21年45号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・25年5号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年18号〕)
(全部改正〔平成21年規則45号、一部改正〔令和3年規則18号〕〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年18号〕)
(全部改正〔平成28年規則27号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔平成19年規則40号・令和3年18号〕)