○滋賀県森林保全巡視指導員設置規程
昭和48年5月18日
滋賀県告示第195号
〔滋賀県森林保護巡視員設置規程〕を次のように定める。
滋賀県森林保全巡視指導員設置規程
(題名改正〔平成10年告示348号〕)
(設置)
第1条 市町が設置する森林保全推進員に対し森林の保全に関する指導等を行うことにより、森林災害および森林法(昭和26年法律第249号)の規定に違反する行為の予防および早期発見その他森林の保全を図るため、滋賀県森林保全巡視指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(全部改正〔平成10年告示348号〕、一部改正〔平成16年告示745号〕)
(委嘱)
第2条 指導員は、知事が適当と認める者のうちから委嘱する。
(一部改正〔平成10年告示348号〕)
(業務)
第3条 指導員は、森林保全推進員に対し、次に掲げる事項に関する指導等を行なうものとする。
(1) 保安林内における違反行為の予防に関すること。
(2) 森林災害、病虫害の早期発見に関すること。
(3) 森林火災の予防およびその通報に関すること。
(4) その他森林保全上必要な事項
(一部改正〔平成10年告示348号〕)
(一部改正〔平成10年告示348号〕)
(その他)
第5条 指導員についての必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成10年告示348号〕)
付則
この告示は、昭和48年5月18日から施行する。
付則(平成10年告示第348号)
1 この告示は、平成10年7月15日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日において現に森林保護巡視員に委嘱されている者は、この告示の施行の際、森林保全巡視指導員に委嘱されたものとする。
付則(平成16年告示第745号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年告示348号〕)