○滋賀県木材業者および製材業者登録条例施行規則
昭和30年1月10日
滋賀県規則第2号
滋賀県木材業者および製材業者登録条例施行規則を次のように定める。
滋賀県木材業者および製材業者登録条例施行規則
第1条 滋賀県木材業者および製材業者登録条例(昭和29年12月滋賀県条例第66号。以下「条例」という。)に規定する木材業者および製材業者の登録については、条例に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
2 前項の登録申請書は、事業を開始しようとする日(再登録の場合にあつては、登録の有効期限の到来する日)の7日前までに提出しなければならない。
(全部改正〔昭和38年規則10号〕、一部改正〔平成8年規則13号〕)
(一部改正〔昭和30年規則8号〕)
第4条 条例第7条第1項各号の規定による登録の変更、事業の廃止および死亡または解散の届書は、それぞれ別記様式第4号もしくは第5号または第6号による。
2 前項の届書は、その事由の発生した日から10日以内に、提出しなければならない。
(一部改正〔昭和41年規則18号〕)
(一部改正〔昭和31年規則5号・34年53号・41年18号・61年18号・平成13年16号・17年31号・18年14号・21年23号〕)
付則
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和30年規則第8号)
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第10号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和41年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第16号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県木材業者および製材業者登録条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成8年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年16号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年16号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則13号・13年16号〕)
(全部改正〔昭和30年規則8号〕、一部改正〔平成8年規則13号〕)
(一部改正〔平成8年規則13号・10年61号・13年16号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則13号・10年61号・13年16号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則13号・10年61号・13年16号・令和元年4号〕)