○滋賀県森林審議会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日

滋賀県条例第13号

滋賀県森林審議会の委員の定数を定める条例をここに公布する。

滋賀県森林審議会の委員の定数を定める条例

森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項の規定による滋賀県森林審議会の委員の定数は、15人以内とする。

付則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県森林審議会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林/第5章 林務/第3節 林業
沿革情報
◆ 平成26年3月31日 条例第13号