○滋賀県造林事業補助金交付規則
昭和42年9月1日
滋賀県規則第46号
滋賀県造林事業補助金交付規則をここに公布する。
滋賀県造林事業補助金交付規則
滋賀県造林事業補助金交付規則(昭和36年滋賀県規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 森林資源の造成、郷土の保全、琵琶湖水資源の確保、地球温暖化防止等を図るため、民有林の造林に係る事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年規則43号〕)
(補助の対象等)
第2条 補助の対象となる事業ならびに事業種別、事業主体、経費および補助金の額は、別に定める。
(全部改正〔平成19年規則47号〕)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事業終了後速やかに別に定める造林事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出するものとする。
(全部改正〔昭和54年規則39号〕、一部改正〔平成19年規則47号〕)
(補助金交付の決定および補助金額の確定)
第4条 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を審査し、かつ、事業のしゆん工検査または確認調査をして適当と認めたものに対し、補助金の交付決定および補助金額の確定の通知をする。
2 知事は、補助金の交付の申請をした者またはその役員等(法人(法人格を有しない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合にあつては役員、管理人および支配人ならびに営業所等の代表者、個人である場合にあつては営業所等の代表者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
3 知事は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
4 第1項の補助金の交付決定および補助金額の確定に際しては、条件を付するものとする。
(全部改正〔昭和48年規則51号〕、一部改正〔平成12年規則195号・14年43号・19年47号・令和4年39号〕)
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他の提出する関係書類に虚偽の記載をし、または不正の行為があつたとき。
(3) 事業の施行が不適当と認められるとき。
(一部改正〔昭和48年規則51号・平成19年47号・令和4年39号〕)
(加算金および延滞金)
第6条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはすでに納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
3 知事は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、補助事業者の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(追加〔昭和53年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則47号・令和4年39号〕)
(書類の経由)
第7条 この規則により知事に提出する書類は、当該事業地を所管する森林整備事務所長(高島市にあつては、西部・南部森林整備事務所高島支所長)を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則64号・45年65号・48年51号・53年50号・平成13年14号・17年31号・18年14号・19年47号・20年49号・21年23号・令和4年39号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和48年規則51号・53年50号・平成19年47号・令和4年39号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度後期分の補助金から適用する。
(一部改正〔昭和57年規則45号〕)
2 昭和56年12月中旬の降雪による森林災害復旧事業に対する補助金の額(単県事業で折損木の除去に係るものに限る。)については、別表3森林災害復旧事業単県の項中「1/3」とあるのは、「4/10」として、同項の規定を適用する。
(追加〔昭和57年規則45号〕)
3 昭和58年12月中旬から昭和59年3月中旬までの間の降雪による森林災害復旧事業に対する補助金の額(単県事業で倒木起しに係るものに限る。)については、別表3森林災害復旧事業単県の項中「1/3」とあるのは、「4/10」として、同項の規定を適用する。
(追加〔昭和59年規則61号〕)
付則(昭和43年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度事業から適用する。
付則(昭和44年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
付則(昭和45年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。
付則(昭和46年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。
付則(昭和47年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
付則(昭和48年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
付則(昭和49年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。
付則(昭和50年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。
付則(昭和51年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和51年度分の補助金から適用する。
付則(昭和52年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
付則(昭和53年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
付則(昭和54年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
付則(昭和56年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。
2 昭和55年12月中旬から昭和56年3月上旬までの間の降雪による森林災害復旧事業に対する補助金の額(単県事業で倒木起しに係るものに限る。)については、新規則別表3森林災害復旧事業単県の項中「1/3」とあるのは、「4/10」として、同項の規定を適用する。
付則(昭和57年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和57年度分の補助金から適用する。
付則(昭和58年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和58年度分の補助金から適用する。
付則(昭和59年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和59年度分の補助金から適用する。
付則(昭和60年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和60年度分の補助金から適用する。
付則(昭和61年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。
付則(昭和62年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和62年度分の補助金から適用する。
2 知事の承認を受けた複層林造成パイロット計画および知事の認定を受けた広葉樹林整備計画に基づき行われる事業に係る昭和62年度分から昭和65年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(昭和63年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和63年度分の補助金から適用する。
付則(平成元年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。
付則(平成2年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。
付則(平成3年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成3年度分の補助金から適用する。
付則(平成4年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成4年度分の補助金から適用する。
付則(平成5年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。
付則(平成6年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成6年度分の補助金から適用する。
付則(平成7年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成7年度分の補助金から適用する。
付則(平成8年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成8年度分の補助金から適用する。
付則(平成12年規則第195号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。
付則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成13年度分の補助金から適用する。
付則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成14年度分の補助金から適用する。
付則(平成15年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成15年度分の補助金から適用する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(平成19年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
付則(平成20年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県造林事業補助金交付規則の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。