○滋賀県県営治山事業実施規則
昭和37年1月25日
滋賀県規則第1号
滋賀県県営治山事業実施規則をここに公布する。
滋賀県県営治山事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、県が行なう治山事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「治山事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 林野庁長官が定める民有林補助治山事業実施要領の治山事業の事業区分に掲げる事業
(2) 災害関連緊急治山事業
(3) 災害関連緊急地すべり防止事業
(4) 林地荒廃防止施設災害復旧事業
(5) 林地荒廃防止施設災害関連事業
(6) 地すべり防止施設災害復旧事業
(7) 地すべり防止施設災害関連事業
(8) 単独県費治山事業
(一部改正〔昭和47年規則65号・51年43号・57年29号・59年38号・平成元年58号・3年42号・4年46号・5年40号・6年44号・7年73号・8年47号・9年52号・10年46号・20年52号〕)
(事業の実施)
第3条 県は、毎年度予算の範囲内において、原則として民有地の保安林もしくは保安施設地区または地すべり防止区域に治山事業(以下「事業」という。)を行う。
(一部改正〔昭和51年規則43号・平成3年42号〕)
(一部改正〔昭和51年規則43号・平成17年1号〕)
(事業の実施の決定)
第5条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ事業の実施の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(植栽木)
第7条 事業の実施により植栽された立木は、土地所有者(地上権が設定されているときは、地上権者)に帰属するものとする。
2 土地所有者または地上権者は、前項の立木について事業の目的を達成するために必要な維持管理を行なうものとする。
(工作物)
第8条 知事は、申請者に事業の実施により設置された工作物の管理行為の全部または一部を委託することができる。
(一部改正〔昭和51年規則43号〕)
(経由)
第10条 この規則により提出する書類は、事業地を所管する森林整備事務所長(高島市にあつては、西部・南部森林整備事務所高島支所長)を経由しなければならない。
(全部改正〔昭和47年規則65号〕、一部改正〔平成13年規則13号・17年31号・18年14号・20年52号・21年23号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和51年規則43号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度事業から適用する。
2 治山事業施行規則(昭和30年滋賀県規則第28号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定により施行された昭和35年度以前の事業については、なお従前の例による。
付則(昭和47年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成6年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第13号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和51年規則43号・平成6年17号・13年13号・17年1号・20年52号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和51年規則43号・平成6年17号・17年1号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和51年規則43号・平成6年17号・10年61号・13年13号・17年1号・20年52号・令和元年4号〕)