○滋賀県県行分収造林規則
昭和37年7月21日
滋賀県規則第36号
滋賀県県行分収造林規則をここに公布する。
滋賀県県行分収造林規則
(趣旨)
第1条 この規則は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項の規定により、県が造林者および造林費負担者の当事者となり、または造林者の当事者となつて一定の土地について造林を行い、その収益を造林地所有者または造林地所有者および造林費負担者と分収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則56号〕)
(一部改正〔昭和61年規則56号〕)
(契約当事者の義務)
第3条 契約当事者は、それぞれ次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 造林地所有者は、県のためにその土地につき、これを造林の目的に使用する地上権を設定し、およびその土地に係る公租公課を負担すること。
(2) 県は、前号の土地に係る地上権設定の手続を行い、その土地に一定の樹木を植栽し、ならびにその植栽に係る樹木の保育および管理を行うこと。
(3) 造林費負担者は、県に対し前号の樹木の植栽、保育および管理に要する費用の全部または一部を負担すること。
(一部改正〔昭和61年規則56号〕)
(造林木の共有)
第4条 契約の実施により、植栽された樹木は、契約当事者の共有とし、その持分の割合は、第7条に規定する収益の分収割合に等しいものとする。
(一部改正〔昭和61年規則56号〕)
(設定基準)
第6条 県行分収造林の造林は、次の各号に掲げる事項を基準として設定する。
(1) 設定面積は、1団地10ヘクタール以上の土地とする。
(2) 抵当権その他これに準ずる権利の設定されていない土地
(3) 造林適地と認められる土地
契約の態様 | 契約当事者 | 分収の割合 |
県および造林地所有者の二者が契約当事者となるもの | 造林地所有者 | 30/100~40/100 |
県 | 60/100~70/100 | |
県、造林地所有者および造林費負担者の三者が契約当事者となるもの | 造林地所有者 | 30/100~40/100 |
県 | 10/100~20/100 | |
造林費負担者 | 40/100~60/100 |
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、契約当事者が協議の上、材積によつて収益を分収することができる。
3 契約期間の中途においては、分収の割合を更改することはできない。
(一部改正〔昭和61年規則56号〕)
(契約の失効)
第8条 契約は、次の各号の一に該当する場合には、その全部または一部について効力を失う。
(1) 火災、天災その他当事者の責めに帰さない理由により再造林を必要とするに至つた場合において、再造林の実施について協議が整わなくなつたとき。
(2) 公用または公益事業のため造林の全部または一部を造林の目的に使用することができなくなつたとき。
(3) 当事者のいずれかが契約の条項に違反したため、契約の目的を達成することが困難になつた場合において他の当事者が契約の解除を要求したとき。
(4) その他契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(契約台帳)
第9条 知事は、契約が成立したときは、造林契約台帳(別記様式第2号)にその内容を記載するものとする。
付則
① この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に締結されている分収造林の契約については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成17年1号・24号〕)
(一部改正〔昭和61年規則56号・平成17年1号・24号〕)