○一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則
平成21年4月1日
滋賀県規則第24号
〔社団法人滋賀県造林公社および財団法人びわ湖造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則〕をここに公布する。
一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例施行規則
(題名改正〔平成24年規則54号・25年43号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、一般社団法人滋賀県造林公社の健全な経営の確保のための県の特別な関与に関する条例(平成21年滋賀県条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則54号・25年43号〕)
2 長期経営計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 経営の方針に関する事項
(2) 収支の見通しに関する事項
(3) 組織体制に関する事項
(4) その他健全な経営の確保に関し必要な事項
3 中期経営改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 森林整備に関する事項
(2) 木材の生産および販売に関する事項
(3) 財務状況の改善に関する事項
(4) 組織体制の改善に関する事項
(5) その他経営の改善に関し必要な事項
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。