○滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則
平成4年3月30日
滋賀県規則第18号
〔滋賀県立近江富士花緑公園管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則
題名改正〔平成17年規則68号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
(1) 園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
(入園者の遵守事項)
第3条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。
(8) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
(使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の1月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成17年規則68号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成17年規則68号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第6条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成17年規則68号〕)
(使用の取消しの届出)
第7条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
(損傷および滅失の届出)
第8条 公園の入園者または使用者は、公園内の施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
(指定の申請)
第9条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における公園の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)
(開園時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開園時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則68号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第14条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則68号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則68号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則68号〕)
(追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成17年規則68号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成12年規則87号・17年68号〕)
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第87号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。