○滋賀県水源森林地域保全条例施行規則
平成27年3月31日
滋賀県規則第29号
滋賀県水源森林地域保全条例施行規則をここに公布する。
滋賀県水源森林地域保全条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県水源森林地域保全条例(平成27年滋賀県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(届出の対象となる水源森林地域内の土地の権利)
第3条 条例第2条第2項の規則で定めるものは、地上権、地役権、使用貸借による権利および賃借権とする。
(水源森林地域の指定をしようとする旨の公告)
第4条 条例第6条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。
(1) 水源森林地域の指定(以下「指定」という。)をしようとする旨
(2) 指定の区域
(3) 指定の案の縦覧の場所および期間
(4) 縦覧に供された指定の案について、知事に条例第6条第4項の意見書を提出することができる旨
(5) 前号の意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(6) 第4号の意見書を提出する場合において、当該意見書に口頭で意見を述べたい旨の記載があるときは、当該意見書を提出した者に口頭で意見を述べる機会を与える旨
2 前項第2号の区域は、平面図により明示するものとする。
(口頭による意見の聴取の手続)
第5条 知事は、条例第6条第5項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えようとするときは、縦覧に供された指定の案について異議がある旨の意見書を提出した者に対し、当該口頭で意見を述べる機会を付与する日の1週間前までに、その日時および場所を書面により通知するものとする。
2 口頭による意見の聴取は、知事の指名する職員が行うものとする。
(指定の告示)
第6条 条例第6条第6項の規定による告示は、指定をする旨および指定の区域を滋賀県公報に登載して行うものとする。
2 前項の区域は、平面図により明示するものとする。
(水源森林地域の区域の変更)
第7条 前3条の規定は、水源森林地域の区域の変更について準用する。
(届出を要する土地売買等の契約)
第8条 条例第7条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる契約とする。
(1) 贈与契約
(2) 売買契約
(3) 交換契約
(4) 地上権に関する契約
(5) 地役権に関する契約
(6) 使用貸借契約
(7) 賃貸借契約
(1) 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面
(2) 土地売買等の契約に係る土地の登記事項証明書または当該土地について所有権等を有することを証する書面の写し
2 条例第7条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地売買等の契約に係る土地の地目および利用の現況
(2) 土地売買等の契約の種類
(届出を要しない場合)
第10条 条例第7条第2項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
2 条例第7条第2項第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 次のいずれかに該当するものに関する事業を行う場合
ア 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道または同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
ウ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設および同項第2号に規定する区画整理
エ 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備
オ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設
カ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設
キ 港湾法第2章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)
ク 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道もしくは専用自動車道(同法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業もしくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)または同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)もしくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
ケ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
コ 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
サ 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なものもしくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なものまたは同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの
シ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)
ス 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
セ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設
ソ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル
タ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業または同項第10号に規定する送電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物
チ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業(スに該当するものを除く。)
ツ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
テ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
ト 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
ナ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者がその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(一部改正〔平成28年規則93号・令和4年7号・6年39号〕)
2 条例第10条第2項の規定による伝達は、文書または文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもので行うものとする。
(1) 届出者の使用に係る電子計算機と条例第10条第2項の土地の所有権等の移転もしくは設定を受けようとする者または移転もしくは設定を受けた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、届出者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに文書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(公表の方法および手続)
第14条 条例第12条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該勧告に従わない旨
(2) 当該勧告の内容
(3) 当該勧告に係る土地の所在地
2 前項の公表は、滋賀県公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
4 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、文書により意見を述べるものとする。
付則
付則(平成28年規則第93号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)