○滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則
昭和55年2月26日
滋賀県規則第9号
滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。
滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づく沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金および青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)の貸付けについて、法、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)および沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成6年規則4号〕)
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、法第2条第1項各号に掲げる漁業をいう。
2 この規則において「経営等改善資金」とは、法第2条第2項の資金で次に掲げるものをいう。
(1) 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備または装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(以下「操船作業省力化機器等設置資金」という。)
(2) ラインホーラー等の揚縄機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁ろう作業省力化機器等設置資金」という。)
(3) 前2号に規定する機器等を駆動し、または作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(以下「補機関等駆動機器等設置資金」という。)
(4) 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のものまたは通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(以下「燃料油消費節減機器等設置資金」という。)
(5) 知事が定める基準に基づき、知事が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)または知事が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(以下「新養殖技術導入資金」という。
(6) 知事が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入または設置に必要な資金(以下「資源管理型漁業推進資金」という。)
(7) 知事が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入または設置に必要な資金(以下「環境対応型養殖業推進資金」という。)
(8) 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命または身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(以下「乗組員安全機器等設置資金」という。)
(9) 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備または消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(以下「救命消防設備購入資金」という。)
(10) レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入または設置に必要な資金(以下「漁船衝突防止機器等購入等資金」という。)
(11) 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(以下「漁具損壊防止機器等購入資金」という。)
3 この規則において「生活改善資金」とは、法第2条第3項の資金で次に掲げるものをいう。
(1) 生活の合理化に資する設備または装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金(以下「生活合理化設備資金」という。)
(2) 家族関係の近代化または家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金(以下「住居利用方式改善資金」という。)
(3) 婦人または高齢者であつて沿岸漁業の従事者またはその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕もしくは養殖もしくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置または当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(以下「婦人・高齢者活動資金」という。)
4 この規則において「青年漁業者等養成確保資金」とは、法第2条第4項の資金で次に掲げるものをいう。
(1) 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法または技術を実地に習得するための研修で、知事が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(以下「研修教育資金」という。)
(2) 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法または技術の習得で、知事が定める基準に適合するものに必要な資金(以下「高度経営技術習得資金」という。)
(3) 知事が定める基準に基づき、青年漁業者またはその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(以下「漁業経営開始資金」という。)
5 この規則において「沿岸漁業従事者等」とは、法第3条に規定する沿岸漁業従事者等をいう。
6 この規則において「認定中小企業者」とは、沿岸漁業従事者等が実施する沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術または当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するため、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項に規定する認定中小企業者または同項に規定する認定中小企業者が団体である場合におけるその直接もしくは間接の構成員が農商工等連携促進法第4条第2項第2号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者をいう。
7 この規則において「促進事業者」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第6条第3項に規定する認定総合化事業計画(以下「認定総合化事業計画」という。)に従つて六次産業化法第5条第4項第3号に掲げる措置を行う六次産業化法第6条第3項に規定する促進事業者をいう。
(全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成3年規則36号・4年97号・6年4号・24年14号・61号〕)
(法人格のない団体の借受資格)
第3条 沿岸漁業従事者等、認定中小企業者または促進事業者のうち、法人格のない団体にあつては、次の各号に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。
(1) 沿岸漁業生産または漁業技術の改善等を共同して、または集団的に行うことを目的として組織された団体で、実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金および漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。
(2) その規模、内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当であると認められるものであること。
(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者および総会に関する定めを有するものであること。
(一部改正〔平成6年規則4号・24年14号〕)
(貸付けの内容等)
第4条 沿岸漁業改善資金の貸付けの内容、一の沿岸漁業従事者等、認定中小企業者または促進事業者ごとの貸付限度額および償還期間等は、別表第1に定めるとおりとする。
(全部改正〔平成24年規則14号〕)
(貸付金の合計額の限度)
第5条 一の沿岸漁業従事者等、認定中小企業者または促進事業者に貸し付ける沿岸漁業改善資金の合計額の限度は、5,000万円以内とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額内とする。
(一部改正〔平成6年規則4号・13年112号・21年50号・24年14号〕)
(担保または連帯保証人)
第6条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、貸付金額に応じて知事が定める数の連帯保証人を立てなければならない。
2 貸付申請者が、団体である場合は、その構成員のうち、当該借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては、当該団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。
3 貸付申請者が、第1項の連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて、適当な担保を提供することができるときは、貸付申請者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。
4 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、連帯保証人の追加もしくは交替または担保の追加もしくは変更を求めることができる。
5 前項の担保は、沿岸漁業改善資金により導入した機器、施設または漁船を優先するものとする。
(一部改正〔平成6年規則4号・21年50号・24年14号〕)
(1) 経営等改善措置、生活改善措置または青年漁業者等養成確保措置に関する計画(別記様式第2号)
(2) 農商工等連携促進法第2条第4項に規定する農商工等連携事業に係る貸付けの申請の場合にあつては、農商工等連携促進法第5条第3項の認定農商工等連携事業計画の内容を記載した書類
(3) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第2条第3項に規定する生産製造連携事業に係る貸付けの申請の場合にあつては、農林漁業バイオ燃料法第5条第2項の認定生産製造連携事業計画の内容を記載した書類
(4) 六次産業化法第3条第4項に規定する総合化事業に係る貸付けの申請の場合にあつては、認定総合化事業計画の内容を記載した書類
(5) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成12年規則160号・21年50号・24年14号・令和5年30号〕)
2 知事は、前項の規定による提出を受けたときは、法第8条の規定に基づきその内容を審査し、沿岸漁業改善資金を貸し付けることが相当であると認めるときは、貸付資格の認定および貸付けの決定を行うものとする。
4 知事は、貸付資格の認定および貸付けをしないことを決定したときは、その旨を当該貸付申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則160号・24年14号・令和5年30号〕)
(一部改正〔平成3年規則36号・12年160号・24年14号・令和5年30号〕)
(事業の実施の報告等)
第10条 借受者は、当該貸付けに係る貸付金の交付の日から3箇月(漁業経営開始資金にあつては、6箇月)以内に当該貸付けに係る事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に当該貸付けに係る事業を完了することが著しく困難な場合には、あらかじめ知事の承認を得て当該期間を延長することができる。
2 借受者は、当該貸付けに係る事業が完了したときは、その日から20日以内に沿岸漁業改善資金借受事業実施報告書(別記様式第7号。以下「報告書」という。)に知事が必要と認める書類を添え、知事に提出しなければならない。
3 前項の報告書を提出する場合において、借受者が法人格のない団体である場合は、報告書に当該団体の構成員別内訳を明記するものとする。
(1) 操船作業省力化機器等設置資金
(2) 補機関等駆動機器等設置資金
(3) 燃料油消費節減機器等設置資金
(4) 救命消防設備購入資金
(5) 漁船衝突防止機器等購入等資金
(6) 婦人・高齢者活動資金
(7) 漁業経営開始資金
(一部改正〔昭和56年規則52号・63年9号・平成3年36号・4年97号・6年4号・24年14号・令和3年18号・5年30号〕)
(償還方法)
第11条 沿岸漁業改善資金の貸付金の償還は、年賦により償還期間(据置期間があるものについては、償還期間のうち、据置期間経過後の期間)内において均等に分割して行うものとする。ただし、借受者は、いつでも繰上償還することができる。
(支払猶予の申請)
第12条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(別記様式第8号。以下「支払猶予申請書」という。)に知事の指定する者の証明書を添え、償還期限(分割払いの場合の各支払期日を含む。)の30日前までに知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則14号・令和5年30号〕)
(支払猶予の決定)
第13条 知事は、前条の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、償還金の支払いを猶予することが相当であると認めるときは、支払猶予の決定を行うものとする。
3 知事は、支払猶予をしないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則160号・24年14号・令和5年30号〕)
(違約金)
第14条 知事は、前条の規定により償還金の支払期日を過ぎて支払猶予をしないことを決定したときにおいても法第11条に規定する違約金を徴収するものとする。
(貸付事務の委託)
第15条 知事は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定および支払猶予の決定を除く。)の一部を農林中央金庫大阪支店に委託することができる。
(一部改正〔平成3年規則36号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度の貸付けに係る資金から適用する。
(一部改正〔平成24年規則14号〕)
2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の後平成28年3月31日までの間に貸付けの決定をした資金のうち、主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことまたはその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者に対して貸し付けるものに係る別表第1の規定の適用については、同表償還期間等の欄に規定する期間(据置期間を含む。)をそれぞれ3年間延長する。この場合において、別記様式第1号中「
12年目 |
償還額 |
」とあるのは「
12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 |
償還額 | 償還額 | 償還額 | 償還額 |
」と、別記様式第3号中「
第12回 | 年 月 日 |
」とあるのは「
第12回 | 年 月 日 |
第13回 | 年 月 日 |
第14回 | 年 月 日 |
第15回 | 年 月 日 |
」と、別記様式第4号中「
第12回 年 月 日 千円 |
」とあるのは「
第12回 年 月 日 千円 |
第13回 年 月 日 千円 |
第14回 年 月 日 千円 |
第15回 年 月 日 千円 |
第12回 年 月 日 | 千円 |
」とあるのは「
第12回 年 月 日 | 千円 |
第13回 年 月 日 | 千円 |
第14回 年 月 日 | 千円 |
第15回 年 月 日 | 千円 |
」とする。
(追加〔平成24年規則14号〕)
付則(昭和56年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和56年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申込みがあつた資金について適用し、同日前に貸付けの申込みがあつた資金については、なお従前の例による。
付則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申込みがあった資金について適用し、同日前に貸付けの申込みがあった資金については、なお従前の例による。
3 改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成3年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成4年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成4年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成5年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成7年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成6年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成7年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成8年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成8年度の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成12年規則第160号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第172号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成12年5月17日以後の貸付けに係る資金から適用する。
付則(平成13年規則第112号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成13年7月23日以後の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成14年12月25日以後の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、令和4年度の貸付けに係る資金から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔昭和63年規則75号・平成2年4号・3年36号・4年97号・6年4号・7年1号・62号・8年44号・12年172号・13年112号・21年50号・24年14号・61号〕)
資金の種類 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 | 償還期間等 | |
経営等改善資金 | (1) 操船作業省力化機器等設置資金 | (1) 自動操だ装置の設置費用 (2) 遠隔操縦装置の設置費用 (3) レーダーの設置費用 (4) 自動航跡記録装置の設置費用 (5) GPS受信機の設置費用 (6) サイドスラスターの設置費用 | 500万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては1台につき50万円、レーダーを設置する場合にあつては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあつては1台につき130万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては1台につき400万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)) |
(2) 漁ろう作業省力化機器等設置資金 | (1) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用 (2) ネットホーラー等の揚網機の設置費用 (3) カラー魚群探知機の設置費用 (4) 水冷却装置の設置費用 (5) 巻取りウインチの設置費用 (6) 漁業用クレーンの設置費用 (7) 水殺菌装置の設置費用 (8) 漁獲物等処理装置の設置費用 | 500万円(ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては1台につき120万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては1台につき120万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては1台につき150万円、水冷却装置を設置する場合にあつては1台につき180万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては1台につき400万円、水殺菌装置を設置する場合にあつては1台につき300万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)) | |
(3) 補機関等駆動機器等設置資金 | (1) 補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)の設置費用 (2) 油圧装置の設置費用 | 500万円(補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)を設置する場合にあつては1台につき400万円) | 7年以内(据置期間1年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)) | |
(4) 燃料油消費節減機器等設置資金 | (1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用 (2) 定速装置の設置費用 | 2,500万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては1台につき2,400万円、定速装置を設置する場合にあつては1台につき120万円) | 7年以上(据置期間1年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)) | |
(5) 新養殖技術導入資金 | 知事が定める種類に属する水産動植物の養殖技術または知事が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用 (1) 養殖施設の設置費用 (2) 種苗の購入費用または生産費用 (3) 餌料の購入費用 | 個人にあつては1人につき400万円、会社にあつては1社につき400万円、団体にあつてはその団体を構成する個人1人につき400万円 | 4年以内(据置期間2年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては5年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては5年以内(据置期間2年以内を含む。)) | |
(6) 資源管理型漁業推進資金 | (1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具または漁法の制限、操業時間または期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用または設置費用 (2) (1)と併せて、低利用または未利用資源の開発または利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用 ア 低利用または未利用資源の開発または利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用または設置費用 イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等または加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用 | 1,200万円 | 10年以内(据置期間3年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)) | |
(7) 環境対応型養殖業推進資金 | 漁場の保全に関する取決めに基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容、量および方法を改善し、ならびに薬品または漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用 (1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容、量および方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用または設置費用 (2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性生けす、金網生けす、自動網生けす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用 (3) (1)または(2)に関連して必要な餌料成分分析機、水質または底質測定機、残留検査または肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、餌料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用または設置費用 | 2,000万円 | 10年以内(据置期間3年以内を含む。)(農商工等連携促進法第14条第2項に規定する資金および六次産業化法第11条第2項に規定する資金の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)) | |
(8) 乗組員安全機器等設置資金 | (1) 転落防止用手すりの設置費用 (2) 安全カバー装置の設置費用 (3) 揚網機安全装置の設置費用 | 150万円(転落防止用手すりまたは安全カバー装置を設置する場合にあつては1件につき50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては1件につき40万円) | 5年以内(据置期間1年以内を含む。) | |
(9) 救命消防設備購入資金 | (1) 救命胴衣の購入費用 (2) 消火器の購入費用 (3) イーパブの購入費用 (4) レーダートランスポンダの購入費用 (5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用 | 130万円(救命胴衣または消火器を購入する場合にあつては1件につき10万円、イーパブを購入する場合にあつては1件につき60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては1件につき65万円) | 貸付けの内容の欄(1)および(2)については2年以内、同欄(3)から(5)までについては5年以内 | |
(10) 漁船衝突防止機器等購入等資金 | (1) レーダー反射器の購入または設置費用 (2) 無線電話の設置費用 | 80万円(レーダー反射器または無線電話を購入し、または設置する場合において、それぞれにつき40万円) | 5年以内 | |
(11) 漁具損懐防止機器等購入資金 | 漁具の標識(灯火付きブイおよびレーダー反射器付きブイ)の購入費用 | 個人にあつては1人につき70万円、会社にあつては1社につき130万円、団体にあつては1につき130万円 | 5年以内 | |
生活改善資金 | (1) 生活合理化設備資金 | (1) し尿浄化装置または改良便そうの設置に必要な資材の購入費用 (2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用 (3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用 | し尿浄化装置または改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては30万円、自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては10万円、太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては10万円 | 貸付けの内容の欄(1)については3年以内、同欄(2)および(3)については2年以内 |
(2) 住居利用方式改善資金 | (1) 居間(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用 (2) 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用 (3) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用 (4) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用 | 150万円 | 7年以内 | |
(3) 婦人・高齢者活動資金 | (1) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用 (2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等) | 沿岸漁業の従事者の組織する団体1につき80万円 | 3年以内 | |
青年漁業者等養成確保資金 | (1) 研修教育資金 | 知事が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 国内研修を受ける場合にあつては、1人につき180万円(月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月以内とする。) 国外研修を受ける場合にあつては、1人につき100万円 | 5年以内(据置期間1年以内を含む。) |
(2) 高度経営技術習得資金 | 経営方法または技術の習得で知事が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコンおよび関連機器、ソフトウエア、ファクシミリならびに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)および関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用または設置費用) | 青年漁業者1人または青年漁業者の組織する団体1につき150万円 | 5年以内 | |
(3) 漁業経営開始資金 | 知事が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得または改造費用、機器または施設の設置費用、漁具、種苗または餌料の購入費用等。ただし、知事が定める費用を除く。) | 青年漁業者1人または青年漁業者の組織する団体1につき2,000万円(1の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては800万円) | 10年以内(据置期間3年以内を含む。)(農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する資金の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)) |
別表第2(第10条関係)
1 機器等が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項の予備検査を受け、これに合格するか、または船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の3の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。 | (1) 機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合 | 予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項) |
(2) 準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合 | 準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の3第4項) | |
2 船舶安全法第5条第1項の定期検査、中間検査または臨時検査を受け、これに合格すること。 | (1) 定期検査を受け、これに合格した場合 | 船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項)または船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第46条) |
(2) 中間検査または臨時検査を受け、これに合格した場合 | 船舶検査手帳 | |
3 機器等が船舶安全法第6条ノ4第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。 | 機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合 | 検定合格証明書(船舶安全法第9条第4項) |
別記
(全部改正〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔昭和56年規則52号・平成2年4号・3年36号・4年97号・6年4号・7年1号・13年112号・15年5号・17年49号・21年50号・24年14号・令和元年4号・5年30号〕)
(追加〔令和5年規則30号〕)
(追加〔令和5年規則30号〕)
(一部改正〔平成2年規則4号・6年4号・13年112号・21年50号・24年14号・令和5年30号〕)
(一部改正〔平成2年規則4号・6年4号・7年1号・13年112号・17年1号・49号・21年50号・24年14号・令和元年4号・3年18号・5年30号〕)
(一部改正〔平成6年規則4号・7年1号・13年112号・17年49号・24年14号・令和元年4号・3年18号・5年30号〕)
(一部改正〔平成2年規則4号・6年4号・7年1号・13年112号・17年49号・21年50号・24年14号・令和元年4号・3年18号・5年30号〕)
(一部改正〔平成2年規則4号・6年4号・13年112号・21年50号・24年14号・令和5年30号〕)