○滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和48年5月21日
滋賀県告示第202号
滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱を次のように定める。
滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化を促進するため、漁業者等に漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関して滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 漁業者等 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金をいう。
(一部改正〔令和3年告示258号〕)
(漁業近代化資金の種類および利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類および利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給の契約)
第4条 利子補給は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行なうものとする。
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、第3条に規定する利子補給率ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た金額の合計額とする。
(申請書に添付すべき書類)
第6条 利子補給金交付申請書(別記様式)の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 利子補給金計算書
(2) 利子補給金計算明細書
(一部改正〔平成元年告示499号・3年258号〕)
(利子補給金の交付)
第7条 知事は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して利子補給金を打切り、またはすでに交付した利子補給金の全部もしくは一部を返還させることがある。
(1) 融資機関が第4条の規定による契約の条項に違反したとき。
(2) 県の利子補給に係る漁業近代化資金の融資を受けた漁業者等が当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。
(報告および調査)
第9条 知事は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、またはその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この告示は、昭和48年5月21日から施行し、昭和48年度分の補給金から適用する。
(一部改正〔昭和61年告示194号・平成7年445号・8年13号・9年130号〕)
付則(昭和50年告示第189号)
1 この告示は、昭和50年4月23日から施行し、昭和49年12月1日以後利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
2 昭和49年11月30日以前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和52年告示第286号)
1 この告示は、昭和52年7月1日から施行し、昭和52年6月1日以降利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
2 昭和52年5月31日以前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和55年告示第262号)
1 この告示は、昭和55年5月21日から施行し、昭和55年4月14日以降利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
2 昭和55年4月13日以前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和56年告示第381号)
1 この告示は、昭和56年7月22日から施行し、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、昭和56年5月7日以降に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
2 昭和56年5月6日以前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、新要綱別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和59年告示第434号)
この告示は、昭和59年7月30日から施行し、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和59年5月31日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和61年告示第194号)
この告示は、昭和61年4月16日から施行し、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和61年3月14日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和61年告示第291号)
この告示は、昭和61年6月16日から施行し、この告示による改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和61年5月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和62年告示第137号)
この告示は、昭和62年3月23日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年2月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和62年告示第298号)
この告示は、昭和62年6月1日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年4月15日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和62年告示第415号)
この告示は、昭和62年8月26日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年7月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和63年告示第340号)
この告示は、昭和63年8月3日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和63年6月17日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(昭和63年告示第549号)
この告示は、昭和63年12月7日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和63年10月28日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成元年告示第499号)
この告示は、平成元年11月17日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成元年10月4日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成2年告示第244号)
この告示は、平成2年5月28日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年4月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成2年告示第398号)
この告示は、平成2年9月21日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年7月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成2年告示第470号)
この告示は、平成2年11月9日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年9月14日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成3年告示第40号)
この告示は、平成3年2月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年12月11日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成3年告示第392号)
この告示は、平成3年8月7日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成3年7月5日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成3年告示第593号)
この告示は、平成3年12月16日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成3年11月19日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成4年告示第42号)
この告示は、平成4年2月3日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成3年12月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成4年告示第192号)
この告示は、平成4年4月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成4年3月13日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成5年告示第195号)
この告示は、平成5年4月9日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成4年12月2日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成5年告示第413号)
この告示は、平成5年7月12日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成5年6月2日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成5年告示第421号)
この告示は、平成5年7月14日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成5年6月4日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成6年告示第32号)
この告示は、平成6年1月24日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成5年12月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成7年告示第342号)
この告示は、平成7年7月5日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年4月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成7年告示第445号)
この告示は、平成7年9月13日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年8月9日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成7年告示第588号)
この告示は、平成7年12月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年11月10日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成8年告示第13号)
この告示は、平成8年1月16日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年12月8日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成8年告示第255号)
この告示は、平成8年5月20日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成8年4月15日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成8年告示第477号)
この告示は、平成8年10月31日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成8年9月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第130号)
この告示は、平成9年3月19日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要鋼の規定は、平成9年2月7日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第235号)
この告示は、平成9年4月23日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要鋼の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第305号)
この告示は、平成9年5月23日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年4月23日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第352号)
この告示は、平成9年6月20日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年5月23日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第414号)
この告示は、平成9年8月1日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年7月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第439号)
この告示は、平成9年8月21日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年7月25日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第496号)
この告示は、平成9年9月19日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年8月22日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第539号)
この告示は、平成9年10月20日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年9月24日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第602号)
この告示は、平成9年11月26日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年10月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成9年告示第647号)
この告示は、平成9年12月17日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成9年11月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第117号)
この告示は、平成10年3月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年2月6日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第141号)
この告示は、平成10年3月25日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年3月9日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第200号)
この告示は、平成10年4月10日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年3月17日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第276号)
この告示は、平成10年5月27日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年4月14日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第366号)
この告示は、平成10年7月29日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年6月16日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第437号)
この告示は、平成10年9月24日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年8月31日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第505号)
この告示は、平成10年11月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年9月18日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成10年告示第537号)
この告示は、平成10年12月2日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成10年10月22日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第41号)
この告示は、平成11年2月3日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年1月6日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第122号)
この告示は、平成11年3月23日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年2月12日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第205号)
この告示は、平成11年4月7日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第297号)
この告示は、平成11年5月28日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第373号)
この告示は、平成11年7月7日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第379号)
この告示は、平成11年7月12日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年6月16日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第463号)
この告示は、平成11年8月27日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年8月3日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第536号)
この告示は、平成11年10月8日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年9月27日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成11年告示第586号)
この告示は、平成11年11月17日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第19号)
この告示は、平成12年1月12日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成11年11月29日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第99号)
この告示は、平成12年2月18日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成12年1月7日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第137号)
この告示は、平成12年3月10日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成12年2月2日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第375号)
この告示は、平成12年5月29日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成12年4月21日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第429号)
この告示は、平成12年6月28日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成12年5月25日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成12年告示第470号)
この告示は、平成12年7月21日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成12年6月19日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成13年告示第22号)
この告示は、平成13年1月24日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年12月18日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成13年告示第127号)
1 この告示は、平成13年3月12日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年2月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年告示第247号)
この告示は、平成13年4月20日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成13年4月2日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成13年告示第335号)
この告示は、平成13年5月30日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成13年5月18日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成13年告示第455号)
この告示は、平成13年8月29日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成13年8月14日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成14年告示第86号)
この告示は、平成14年3月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成14年2月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成14年告示第236号)
この告示は、平成14年5月17日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成14年4月2日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成14年告示第354号)
この告示は、平成14年7月31日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成14年7月5日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成14年告示第539号)
この告示は、平成14年12月6日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成14年11月1日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成15年告示第104号)
この告示は、平成15年3月12日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年2月20日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成15年告示第221号)
この告示は、平成15年4月16日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年3月19日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成15年告示第369号)
この告示は、平成15年7月4日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年5月23日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成15年告示第446号)
この告示は、平成15年8月25日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年7月18日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(平成15年告示第675号)
この告示は、平成15年12月22日から施行し、改正後の滋賀県漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年11月21日以後に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金から適用する。
付則(令和3年告示第258号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成9年告示305号〕、一部改正〔平成9年告示352号・414号・439号・496号・539号・602号・647号・10年117号・141号・200号・276号・366号・437号・505号・537号・11年41号・122号・205号・297号・373号・379号・463号・536号・586号・12年19号・99号・137号・375号・429号・470号・13年22号・127号・247号・335号・455号・14年86号・236号・354号・539号・15年104号・221号・369号・446号・675号〕)
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 | ||||
法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる融資機関が同条第1項第1号から第5号までおよび第10号に掲げる者(漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「令」という。)第5条に規定する団体に限る。)に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号から第5号までおよび第10号に掲げる者(令第5条に規定する団体に限る。)に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第6号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号および第4号に掲げる融資機関が同条第1項第6号から第10号までに掲げる者(同項第10号に掲げる者にあつては、令第5条に規定する団体を除く。)に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第5号に掲げる融資機関が同条第1項第6号から第10号までに掲げる者(同項第10号に掲げる者にあつては、令第5条に規定する団体を除く。)に貸し付ける場合 | |
1 総トン数20トン未満の漁船の建造もしくは取得または改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年 パーセント 1.25 | 年 パーセント 1.05 | 年 パーセント 1.25 | 年 パーセント 1.25 | 年 パーセント 1.05 |
2 総トン数20トン以上の漁船の建造もしくは取得または改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
3 漁船漁貝保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物運搬施設、水産物販売施設または漁業用通信施設の改良、造成または取得に必要な資金 | 1.25 | 1.05 | 1.25 | 0.4 | 0.4 |
4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具または生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 1.25 | 1.05 | 1.25 | 0.4 | 0.4 |
5 漁具または養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金 | 1.25 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.05 |
6 育成期間が1年以上であるうなぎ、こい、テラピラ、スッポン、真珠または真珠貝の種苗購入または育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。) | 1.25 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.05 |
7 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成または取得に必要な資金(法第2条第1項第6号から第10号までに掲げる者(同項第10号に掲げる者にあつては、令第5条に規定する団体を除く。)に貸し付けられるものに限る。) | 1.25 | 0.4 | 0.4 | ||
8 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣が時に必要と認めて指定する資金 | 1.25 | 1.05 | 1.25 | 0.4 | 0.4 |
(一部改正〔平成元年告示499号・13年22号・127号・令和3年258号〕)