○滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱
昭和48年5月21日
滋賀県告示第201号
滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、水産業の振興を図るため、市町、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産業関係団体人権問題対策推進協議会または知事が指定した法人(以下「市町等」という。)が行う水産振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔昭和61年告示348号・平成14年248号・16年714号〕)
(補助対象および補助率)
第2条 補助の対象となる事業の種目、経費および補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助事業者は、水産振興対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出するに当たつては、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成7年告示270号・令和3年257号・4年159号〕)
(交付条件)
第4条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 事業を中止しまたは廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または当該事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかにその旨を知事に報告すること。
(4) その他知事が必要と認める事項
(一部改正〔令和3年告示257号〕)
(一部改正〔令和3年告示257号〕)
(実績報告)
第6条 補助事業者は、水産振興対策事業実績報告書(別記様式第4号)を、施設または事業の完了の日から起算して20日以内または補助金の交付の決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
2 補助事業者(第3条ただし書の規定の適用を受けた補助事業者に限る。)は、水産振興対策事業実績報告書を提出するに当たつては、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになつた場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(一部改正〔平成7年告示270号・令和3年257号・4年159号〕)
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条の規定による申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知のあつた日から起算して15日を経過した日までとする。
(請求)
第8条 概算払または前金払により補助金の交付を受けようとする者は、水産振興対策事業費補助金(概算払・前金払)交付請求書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示257号〕)
(財産処分制限の適用除外)
第9条 規則第19条ただし書に規定する知事が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(3) その他知事が特に必要と認めた場合
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(消費税仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに消費税仕入控除税額報告書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税仕入控除税額を県に返還しなければならない。
(追加〔平成7年告示270号〕、一部改正〔令和4年告示159号〕)
(追加〔令和4年告示159号〕)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成7年告示270号・令和4年159号〕)
付則
1 この告示は、昭和48年5月21日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
2 滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱(昭和40年滋賀県告示第245号)および滋賀県漁村青壮年育成対策事業補助金交付要綱(昭和45年滋賀県告示第288号)は、廃止する。
付則(昭和49年告示第129号)
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年告示第207号)
この告示は、昭和50年5月6日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
付則(昭和51年告示第358号)
この告示は、昭和51年5月4日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
付則(昭和52年告示第252号)
この告示は、昭和52年6月6日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
付則(昭和54年告示第242号)
この告示は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
付則(昭和56年告示第248号)
この告示は、昭和56年5月15日から施行し、この告示による改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。
付則(昭和57年告示第393号)
この告示は、昭和57年8月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和57年度分の補助金から適用する。
付則(昭和60年告示第370号)
この告示は、昭和60年6月21日から施行し、この告示による改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和60年度分の補助金から適用する。
付則(昭和61年告示第348号)
この告示は、昭和61年7月23日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。
付則(昭和62年告示第308号)
この告示は、昭和62年6月8日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和62年度分の補助金から適用する。
付則(昭和63年告示第409号)
この告示は、昭和63年9月14日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、昭和63年度分の補助金から適用する。
付則(平成6年告示第143号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成6年告示第247号)
この告示は、平成6年5月27日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成6年度分の補助金から適用する。
付則(平成7年告示第270号)
この告示は、平成7年5月22日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成7年度分の補助金から適用する。
付則(平成8年告示第331号)
この告示は、平成8年7月8日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成8年度分の補助金から適用する。
付則(平成9年告示第335号)
この告示は、平成9年6月11日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成9年度分の補助金から適用する。
付則(平成14年告示第248号)
この告示は、平成14年5月20日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成14年度分の補助金から適用する。
付則(平成16年告示第143号)
この告示は、平成16年3月19日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成15年度分の補助金から適用する。
付則(平成16年告示第714号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年告示第627号)
この告示は、平成17年6月15日から施行する。
付則(平成20年告示第326号)
この告示は、平成20年5月23日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
付則(平成25年告示第202号)
1 この告示は、平成25年4月24日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えてこれを使用することができる。
付則(令和元年告示第58号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年告示第257号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の別記様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年告示第159号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県水産振興対策事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔昭和54年告示242号〕、一部改正〔昭和56年告示248号・57年393号・60年370号・61年348号・62年308号・63年409号・平成6年247号・7年270号・8年331号・9年335号・14年248号・16年143号・17年627号・20年326号〕)
区分 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 水産資源増殖対策事業 | (1) 水産増殖事業 | 漁業協同組合連合会が重要水産資源の維持培養を図る目的で行う種苗放流、親漁放流および人工ふ化放流に要する経費 | 経費の欄に掲げる漁業協同組合連合会事業の経費の1/2以内 | 経費の欄に掲げる経費についてその20パーセントを超える金額の増減 | (1) 事業実施箇所の変更 (2) 事業効果に著しく影響を及ぼすと認められる放流魚種または数量の変更 |
2 水産物流通促進対策事業 | (1) 水産物流通促進対策事業 | 滋賀県下を区域とする水産業協同組合が淡水魚貝類(淡水真珠、水産加工品を含む。)の価格の安定向上、消費の拡大および流通の合理化を図る目的で行う次のうちのいずれかの事業に要する経費 ア 水産物生産・加工技術開発事業 イ 需要拡大のための普及宣伝事業 ウ 共同販売促進事業 エ 調査・研修事業 オ その他知事が特に必要と認める事業 | 経費の欄に掲げる水産業協同組合の経費の1/2以内 | 経費の欄に掲げる経費についてその20パーセントを超える金額の増減 | 事業効果に著しく影響を及ぼすと認められる事業内容または実施時期の変更 |
3 河川漁業振興対策事業 | (1) 河川漁業振興対策事業 | 漁業協同組合または漁業協同組合連合会が河川漁業の振興を図る目的で行う種苗放流に要する経費 | 経費の欄に掲げる漁業協同組合または漁業協同組合連合会の経費の1/2以内 | 経費の欄に掲げる経費についてその20パーセントを超える金額の増減 | (1) 事業実施箇所の変更 (2) 事業効果に著しく影響を及ぼすと認められる放流魚種および数量の変更 |
4 漁業近代化促進対策事業 | (1) 漁業団体人権問題啓発推進事業 | 水産業関係団体人権問題対策推進協議会が漁業近代化を図る目的で行う人権問題研修会等人権対策の推進事業に要する経費 | 経費の欄に掲げる水産業関係団体人権問題対策推進協議会の経費の1/3以内 | 経費の欄に掲げる経費についてその20パーセントを超える金額の増減 | 事業効果に著しく影響を及ぼすと認められる事業内容の全面的な変更 |
(2) 漁業後継者育成対策事業 | 漁業協同組合連合会が漁業の近代化を図る目的で行う漁村青壮年の活動実績発表大会、漁業技術研修会、産地直売会、先進地技術導入等の実践活動を指導するに要する経費 | 経費の欄に掲げる漁業協同組合連合会の経費の1/2以内 | (1)の事業と同じ | (1)の事業と同じ |
(一部改正〔昭和49年告示129号・50年207号・51年358号・52年252号・54年242号・56年248号・57年393号・60年370号・62年308号・63年409号・平成6年143号・247号・7年270号・8年331号・9年335号・14年248号・16年714号・17年627号・25年202号・令和元年58号・4年159号〕)
(一部改正〔昭和51年告示358号・平成6年143号・14年248号・16年714号・17年627号・25年202号・令和元年58号・4年159号〕)
(一部改正〔昭和51年告示358号・平成6年143号・14年248号・17年627号・25年202号・令和元年58号・4年159号〕)
(一部改正〔昭和51年告示358号・平成6年143号・14年248号・17年627号・25年202号・令和元年58号・4年159号〕)
(一部改正〔昭和51年告示358号・平成6年143号・14年248号・17年627号・25年202号・令和元年58号・3年257号・4年159号〕)
(追加〔平成7年告示270号〕、一部改正〔平成14年告示248号・17年627号・25年202号・令和元年58号・4年159号〕)