○漁業の免許申請要綱
昭和26年6月30日
滋賀県告示第274号
漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定による漁業の免許申請要綱を次のように定める。
漁業の免許申請要綱
第1条 漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第69条第1項の規定に基づく漁業の免許申請は、別に定めるもののほかこの要綱の定めるところによらなければならない。
(一部改正〔平成21年告示224号・令和2年473号〕)
第2条 漁業の免許を受けようとする者は、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「省令」という。)第25条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)正副2通を作成し、知事に提出しなければならない。この場合において、その者の住所地が県内の区域(大津市の区域を除く。)にあるときは、その申請は、当該住所地を所管する農業農村振興事務所の長を経由して行うものとする。
(一部改正〔昭和31年告示103号・34年347号・38年258号・40年169号・平成12年201号・13年188号・17年420号・18年213号・21年224号・令和2年473号〕)
第3条 法第60条第7項に規定する団体漁業権の内容たる漁業の免許の申請書に添付すべき省令第25条第2項第7号のその他都道府県知事が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第5種共同漁業の免許の申請の場合にあつては、当該漁業権の内容たる漁業に係る増殖計画書
(2) 漁場の敷地の所有者または水面の占有者の同意を要する場合にあつては、その同意書または法第71条第2項の規定による裁判所の許可のあつたことを証明する書類
(全部改正〔昭和38年告示258号〕、一部改正〔平成21年告示224号・令和2年473号〕)
(1) 申請者が個人の場合 次に掲げる書類
ア 職歴(その職に従事した場所を含む。)を記載した書類
イ 漁場の敷地の所有者または水面の占有者の同意を要する場合にあつては、その同意書または法第71条第2項の規定による裁判所の許可のあつたことを証明する書類
(2) 申請者が法人(漁業協同組合および漁業協同組合連合会を除く。)の場合 次に掲げる書類
ア 漁業生産組合にあつては、理事の資格を証明する書類および総会の議事録の抄本
イ 構成員または社員の名簿、職歴および出資状況
ウ 漁場の敷地の所有者または水面の占有者の同意を要する場合にあつては、その同意書または法第71条第2項の規定による裁判所の許可のあつたことを証明する書類
(3) 申請者が漁業協同組合または漁業協同組合連合会の場合 次に掲げる書類
ア 自営する場合にあつては、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第17条第1項の条件を満たすことを証明する書類および同条第2項の同意があつたことを証明する書類
イ 組合の概要を記載した書類
(全部改正〔令和2年告示473号〕)
第5条 漁業権に関し共同して申請または届出をする場合には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 共同申請をする理由書
(2) 共同経営する場合には共同経営に関する契約書(特に議決権、出資額および代表者の権限の範囲を明記すること。)
(全部改正〔昭和38年告示258号〕、一部改正〔昭和40年告示169号・平成21年224号・令和2年473号〕)
付則(昭和34年告示第347号)
この告示は、昭和34年10月16日から施行する。
付則(昭和35年告示第354号)
1 この告示は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条から第36条まで(第32条を除く。以下この項において同じ。)に掲げる告示(以下「旧関係告示」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の第2条から第36条までに掲げる告示に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係告示に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和38年告示第258号)
この告示は、昭和38年8月16日から施行する。
付則(昭和40年告示第169号)
この告示は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第201号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第188号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第420号)
この告示中第4条第2号アの改正規定は平成17年3月31日から、第2条の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第213号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
付則(平成21年告示第224号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第473号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。