○滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程
昭和25年10月30日
滋賀県内水面漁場管理委員会告示第1号
滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程を次のように定める。
滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程
第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会は、その事務を処理するため事務局を置く。
2 前項の事務局は、滋賀県農政水産部水産課内に置く。
(一部改正〔昭和26年滋内水委告示6号・28年6号・30年7号・34年6号・平成3年2号・20年1号〕)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長 1名
主任書記 1名
書記 若干名
職員は、会長がこれを委嘱する。
(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)
第3条 事務局長は、庶務を整理する。
2 主任書記、書記は、上司の指揮を受け庶務に従事する。
(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)
第4条 主任書記は、次の事項につき専行することができる。
(1) 会長印および会印の管守に関する事項
(2) 委員会事務の連絡調整に関する事項
(3) 文書の往復および記録編さんに関する事項
(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)
第5条 委員会庶務の範囲内の事項を処理するに会長不在のときは、事務局長がその事務を代行する。
2 会長および事務局長がともに不在のときは、主任書記がその事務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項は、後閲を受けなければならない。
(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務および事務処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。
(追加〔令和2年滋内水委告示2号〕)
付則
この規程は公布の日から施行し、昭和25年10月17日から適用する。
付則(昭和26年滋内水委告示第6号)
この規程は公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
付則(昭和28年滋内水委告示第6号)
この規程は、昭和28年8月1日から適用する。
付則(昭和34年滋内水委告示第6号)
この規程は、昭和34年10月16日から施行する。
付則(昭和44年滋内水委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成3年滋内水委告示第2号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成20年滋内水委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年滋内水委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。