○琵琶湖海区漁業調整委員会庶務規程
昭和25年10月11日
琵琶湖海区漁業調整委員会告示第2号
琵琶湖海区漁業調整委員会庶務規程を次のように定める。
琵琶湖海区漁業調整委員会庶務規程
第1条 琵琶湖海区漁業調整委員会は、その事務を処理するため事務局を置く。
2 前項の事務局は、滋賀県農政水産部水産課内に置く。
(一部改正〔昭和26年琵漁委告示7号・28年7号・30年8号・34年5号・平成3年1号・20年1号〕)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長 1名
主任書記 1名
書記 若干名
職員は、会長がこれを命免する。
(一部改正〔昭和26年琵漁委告示7号・44年1号〕)
第3条 事務局長は、庶務を整理する。
2 主任書記、書記は上司の指揮を受け庶務に従事する。
(一部改正〔昭和44年琵漁委告示1号〕)
第4条 主任書記は、次の事項につき、専行することができる。
(1) 会長印および会印の管守に関する事項
(2) 委員会事務の連絡調整に関する事項
(3) 文書の往復および記録、編さんに関する事項
(一部改正〔昭和44年琵漁委告示1号〕)
第5条 委員会庶務の範囲内の事項を処理するに会長不在のときは、事務局長がその事務を代行する。
2 会長および事務局長がともに不在のときは主任書記がその事務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項は、後閲を受けなければならない。
(一部改正〔昭和44年琵漁委告示1号〕)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務および事務処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。
(追加〔令和2年琵漁委告示1号〕)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和25年9月6日より適用する。
付則(昭和26年琵漁委告示第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
付則(昭和28年琵漁委告示第7号)
この規程は、昭和28年8月1日から適用する。
付則(昭和36年琵漁委告示第5号)
この規程は、昭和34年10月16日から施行する。
付則(昭和44年琵漁委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成3年琵漁委告示第1号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成20年琵漁委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年琵漁委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。