○滋賀県あゆ苗検査条例
昭和26年2月21日
滋賀県条例第6号
県議会の議決を経て〔滋賀県鮎苗検査条例〕をここに公布する。
滋賀県あゆ苗検査条例
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(目的)
第1条 この条例は、滋賀県産あゆ苗の品質の向上、形態の斉一化およびひよう量の正確を期するため検査を行い、もつて移殖および養殖効果の発揮と滋賀県産あゆ苗の声価の高揚に資することを目的とする。
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(定義)
第2条 この条例であゆ苗とは、本県内で採捕したこあゆで移殖および養殖の用に供しようとするものをいう。
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(検査)
第3条 検査は、知事が指定する場所において知事が委嘱するあゆ苗検査員(以下「検査員」という。)が行う。ただし、知事が必要と認めるときは、あゆ苗の現在所においても検査を行うことができる。
3 何人も前項の規定によつて付される規格証票に類似したものをあゆ苗の容器に付してはならない。
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(検査を受ける者の義務)
第4条 検査を受けようとする者(以下「検査申請者」という。)は、知事に検査申請書を提出しなければならない。
2 検査申請書の様式は、知事が別に定める。
3 検査申請者またはその代理人は検査に立会い検査員の指示に従わなければならない。
4 検査申請者またはその代理人は、検査済のあゆ苗について検査員の指示に従い手当しなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(1) 第3条第1項により知事が指定する場所へ輸送する場合
(2) その他特別の事由により知事の許可を得た場合
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
(再検査)
第6条 検査済のあゆ苗であつても次の各号の一に該当する場合は再検査をすることがある。
(1) あゆ苗を収容した容器に規格証票を附してない場合
(2) 規格証票の記載事項が不鮮明となつたものまたは不正な規格証票を附してある場合
(3) その他検査員が必要と認めた場合
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
第7条 検査員の検査に不服のある者は、再検査申請書を提出して再検査を受けることができる。
2 再検査申請書の様式は、検査申請書に準ずる。
(検査手数料)
第8条 検査を受ける者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより検査手数料を納付しなければならない。ただし、前条の規定による再検査により検査結果に変更が生じたときは、再検査についての検査手数料は納付することを要しない。
(一部改正〔昭和61年条例43号〕)
第10条 法人の代表者、または法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人または人の業務に関し違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年条例第43号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第42号)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔昭和61年条例43号〕)
合格基準
品質 | 生活力おう盛であつて損傷魚を含まないこと。 |
形態 | 体重0.3グラム未満のこあゆを含まないこと。 |
きよう雑物 | 雑魚、えび等の混入率が0.5パーセント未満で、かつ、砂れきその他のきよう雑物を混入しないこと。 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔昭和61年条例43号〕)
形態の区分基準
A | 体重2.5グラム未満のこあゆの混入が極めて少ないもの |
B | 体重2.5グラム以上のこあゆおよび体重1グラム未満のこあゆの混入が極めて少ないもの |
C | 体重1グラム以上のこあゆの混入が極めて少ないもの |
D | AからCまでに該当しないもの |