○水産試験場ニ於テ禁止制限内魚類採捕ノ件
明治41年7月15日
滋賀県告示第161号
水産試験場ニ於テ禁止制限内魚類採捕ノ件
本県水産試験場ニ於テハ試験研究ノ為必要ニ応シ禁止制限ノ魚類ヲ採捕シ其ノ他禁止ノ時期又ハ区域内ニ於テ水産動植物ヲ採捕スルコトアルヘシ此ノ場合ニハ同場ノ標旗ヲ掲揚ス
明治41年7月15日 告示第161号
(明治41年7月15日施行)