○滋賀県獣医学生修学資金貸与条例施行規則
平成4年4月1日
滋賀県規則第35号
滋賀県獣医学生修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
滋賀県獣医学生修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県獣医学生修学資金貸与条例(平成4年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 獣医学生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、獣医学生修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 申請の日前2月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成した健康診断書
(2) 連帯保証人となるべき者の保証承諾書(別記様式第2号)
(3) 在学している大学の学長または学部長の推薦書(別記様式第3号)
(連帯保証人)
第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(選考)
第4条 修学資金を貸与する者についての選考は、第2条の規定により提出された書類の審査および面接によって行うものとする。
(保証書)
第7条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに連帯保証人の保証書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(貸与の辞退)
第9条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、獣医学生修学資金貸与辞退届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(返還の方法)
第14条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(連帯保証人の変更)
第19条 修学資金の貸与を受けている者または貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、直ちに獣医学生修学資金連帯保証人変更届(別記様式第19号)により知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 休学し、復学し、または退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 進級できなかったこと等により同一学年の課程を再度履修する事実があったとき。
(6) 卒業したとき。
(7) 連帯保証人の住所または氏名の変更があったとき。
3 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金の返還債務がなくなるまでの間、毎年4月20日までに勤務状況届出書(別記様式第21号)を知事に提出しなければならない。
(学業成績証明書等の提出)
第21条 知事は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学資金の貸与を受けている者に対し学業成績証明書、健康診断書等の提出を求めることができる。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)