○滋賀県みつばち腐そ病まん延防止規則
昭和31年3月15日
滋賀県規則第16号
滋賀県みつばち腐そ病まん延防止規則を次のように制定する。
滋賀県みつばち腐そ病まん延防止規則
(目的)
第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基き、みつばちの腐そ病のまん延を防止するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「みつばちの腐そ病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、採みつのために利用しているみつばちの巣箱、巣わく、巣ひ、はちみつおよびみつろうをいう。
(移入の制限)
第3条 みつばちおよびみつばちの腐そ病の病原体をひろげるおそれがある物品は、県内へ移入する直前の飼育地の都道府県知事、家畜保健衛生所長、家畜防疫官または家畜防疫員が1月以内に発行した腐そ病検査に合格した旨を証明する書類(以下第2項において「証明書」という。)を有し、かつ、巣箱に検査済証をちよう付してあるものでなければ、県内へ移入してはならない。
2 前項の証明書は、県内へ移入後5日以内に管轄地の家畜保健衛生所長または家畜防疫員に提示しなければならない。
(移出等の制限)
第4条 みつばちおよびみつばちの腐そ病の病原体をひろげるおそれがある物品は、家畜保健衛生所長の行う検査に合格したものでなければ、県外へ移出してはならない。
(一部改正〔昭和53年規則22号〕)
(発生の告示)
第5条 家畜保健衛生所長は、管内のみつばちの群(以下「ほう群」という。)に腐そ病または腐そ病の疑がある疾病の発生があつたときは、次に掲げる事項を知事に速報しなければならない。
(1) 発生場所、所有者まはた管理者および飼養ほう群数
(2) 腐そ病または腐そ病疑似の区分およびそれぞれのほう群数
(3) 発生の年月日
(4) 発生地の周囲の養ほう状況
(5) その他参考となる事項
2 知事は、前項の報告を受けたときは、ただちに発生の年月日、発生場所その他必要な事項を告示する。
(発生後の移動制限)
第6条 みつばちの腐そ病が発生したときは、その発生した地点を中心として半径2キロメートルの地域内に飼養しているみつばちおよび同地域内にあるみつばちの腐そ病の病原体をひろげるおそれがある物品は、告示の日から15日間は、移動させてはならない。ただし、家畜保健衛生所長が検査の結果みつばちの腐そ病の病原体をひろげるおそれがないと認めた場合はこの限りでない。
(一部改正〔昭和53年規則22号〕)
(追加〔昭和53年規則22号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第56号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和53年規則第22号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の滋賀県みつばち腐そ病まん延防止規則に定める様式によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の滋賀県みつばち腐そ病まん延防止規則によりなされたものとみなす。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和53年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・17年1号・元年規則4号〕)
(全部改正〔昭和53年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(一部改正〔昭和53年規則22号・平成6年17号〕)