○滋賀県みつばち転飼条例施行規則
昭和31年3月15日
滋賀県規則第15号
滋賀県みつばち転飼条例(昭和31年3月滋賀県条例第2号)第8条の規定に基き、同条例を実施するため、滋賀県みつばち転飼条例施行規則を次のように制定する。
滋賀県みつばち転飼条例施行規則
(転飼許可申請書)
第1条 滋賀県みつばち転飼条例(以下「条例」という。)第4条の規定による転飼許可申請書は、別記様式第1号による。
(全部改正〔昭和61年規則61号〕)
(転飼許可証の再交付)
第3条 転飼の許可を受けた者(以下「転飼者」という。)が転飼許可証を亡失し、またはき損したときは、遅滞なく再交付申請書(別記様式第3号)を、き損した場合にあつては、その転飼許可証を添えて、知事に提出し、再交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和61年規則61号〕)
(転飼許可証の返納)
第4条 転飼者が転飼を終了したときもしくは転飼をやめたとき、または転飼者が死亡したときは、当該理由の生じた日から10日以内に転飼許可証を知事に返納しなければならない。
(書類の経由)
第5条 条例またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管の農業農村振興事務所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和43年規則32号・平成13年20号・17年31号・21年23号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第20号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県みつばち転飼条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第61号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則61号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号〕)
(一部改正〔昭和61年規則61号・平成6年17号・10年61号・13年20号・令和元年4号・5年61号〕)