○滋賀県養蜂振興法等施行細則
昭和31年3月15日
滋賀県規則第14号
養ほう振興法(昭和30年法律第180号)および養ほう振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)を実施するため〔滋賀県養ほう振興法等施行細則〕を次のように制定する。
滋賀県養蜂振興法等施行細則
(題名改正〔平成24年規則69号〕)
(届出書)
第1条 養蜂振興法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出書は、別記様式第1号による。
2 法第3条第3項の規定による変更届出書は、別記様式第2号による。
(一部改正〔平成24年規則69号〕)
(転飼許可申請書)
第2条 養蜂振興法施行規則(以下「規則」という。)第2条の規定による転飼許可申請書は、別記様式第3号による。
2 前項の申請書には、転飼しようとする場所の土地の管理者の承諾書(許可を受けようとする者が、その土地を管理している場合においては、その旨を証明する書類)および転飼場所附近の見取図を添付しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則69号〕)
(転飼許可証の再交付)
第3条 法第4条第1項の規定により転飼の許可を受けた者(以下「転飼者」という。)が転飼許可証を亡失し、または毀損したときは、遅滞なく再交付申請書(別記様式第4号)を、毀損した場合にあつては、その転飼許可書を添えて、知事に提出し、再交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則69号〕)
(転飼許可証の返納)
第4条 転飼者が転飼を終了したときもしくは転飼をやめたとき、または転飼者が死亡したときは、当該理由の生じた日から10日以内に転飼許可証を知事に返納しなければならない。
(報告)
第5条 転飼者は、転飼を終了したときまたは転飼をやめたときは、直ちに転飼成績報告書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(蜂蜜の添加物等の表示)
第6条 規則第5条の規定による証紙またはレーベルには、次の事項を記載しなければならない。
(1) 精製年月日
(2) 添加物の有無
(3) 添加物の種類
(4) 添加物の割合
(一部改正〔平成24年規則69号〕)
(立入検査)
第7条 法第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、養蜂振興法第9条第1項の規定により立入検査をする職員の身分証明書(別記様式第6号)による。
(追加〔平成24年規則69号〕)
(書類の経由)
第8条 法、規則またはこの細則の規定により知事に提出する書類は、所管の農業農村振興事務所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和43年規則32号・平成13年19号・17年31号・21年23号・24年69号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第32号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第19号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県養ほう振興法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第69号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県養ほう振興法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第60号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県養蜂振興法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年19号・24年69号・令和元年4号・5年60号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年19号・24年69号・令和元年4号〕)
(追加〔平成24年規則69号〕)