○滋賀県種豚検査条例施行規則
平成10年10月13日
滋賀県規則第64号
滋賀県種豚検査条例施行規則をここに公布する。
滋賀県種豚検査条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県種豚検査条例(昭和25年滋賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(耳標および種豚証明書)
第5条 条例第8条の規則で定める耳標は、別記規格による。
(種付証明書)
第9条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 種豚の品種、名前、登録番号および生年月日
(2) 種付を受けた雌豚の品種、名前、登録番号、生年月日、産地ならびに飼養者の住所および氏名
(3) 種付をした年月日
付則
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)