○滋賀県種畜等譲渡規則

昭和30年12月12日

滋賀県規則第53号

〔滋賀県種畜場種畜譲渡規則〕を次のように制定する。

滋賀県種畜等譲渡規則

(題名改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・12年142号〕)

第1条 この規則は、滋賀県畜産技術振興センター(以下「センター」という。)において育成され、または生産された種畜等をこの規則により適当と認める者に有償で譲渡することにより、家畜の改良増殖および生産振興を図り、もつて畜産経営の安定に資することを目的とする。

(一部改正〔昭和46年規則57号・60年21号・平成6年33号・12年142号・17年28号〕)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 種畜 繁殖の用に供する牛および豚をいう。

(2) 種畜等 種畜ならびに種ひなおよび種卵をいう。

(全部改正〔昭和60年規則21号〕)

第3条 滋賀県畜産技術振興センター所長(以下「所長」という。)は、種畜等の譲渡の基本方針について毎年度始めに知事と協議するものとする。

2 所長は、種畜等を譲渡しようとするときは、譲渡する種畜等の種類、頭数(羽数・個数)、価格その他必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・12年142号・17年28号〕)

第4条 種畜等の譲渡を受けようとする者は、種畜譲渡申請書(別記様式第1号)または種ひな(種卵)譲渡申請書(別記様式第1号の2)を所長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則21号〕、一部改正〔平成6年規則33号〕)

第5条 所長は、前条の申請書を受理したときは、第3条第1項の基本方針に基づきこれを審査の上、その諾否を申請者に通知する。

2 所長は、前項の規定により譲渡を承認した者に対し、種畜にあつては種畜の名号、生年月日、引渡期日その他必要な事項を、種ひなまたは種卵にあつては引渡期日を通知する。

(一部改正〔昭和46年規則57号・60年21号〕)

第6条 前条第2項の通知を受けたものは、当該代金を納付した後種畜等を受領するものとする。ただし、所長がやむを得ないと認めたときは、所長の発行する納入通知書によりその代価を納入することができる。

2 種畜等の引取りは、特に所長の承認を得た場合を除くほか指示された期日に行わなければならない。

3 種畜等の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、受領書(別記様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和46年規則57号・60年21号〕)

第7条 種畜等を引渡す前に事故により譲渡が不可能になつたときは、所長は、譲渡する種畜等の変更または譲渡の取消をすることができる。

2 前項の場合は、その旨を本人に通知して既納の代価の一部または全部を返還する。

(一部改正〔昭和60年規則21号〕)

第8条 種畜等の譲渡を完了したとき所長は、その結果を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則21号〕)

第9条 種畜の譲渡を受けた者は、種畜の引渡しを受けた日から起算して1年以内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める書類により、その旨を所長に届け出なければならない。

(1) 種畜がへい死等の事故を起こしたとき。事故報告書(別記様式第3号)

(2) 種畜を第三者に譲渡し、または貸与しようとするとき。種畜異動報告書(別記様式第4号)

(3) 種畜が分べんしたとき。分べん報告書(別記様式第5号)

2 種ひなの譲渡を受けた者は、そのひなのふ化後30日経過後速やかに育すう成績報告書(別記様式第6号)を所長に提出しなければならない。

3 種卵の譲渡を受けた者は、当該種卵のふ化後速やかにふ化成績報告書(別記様式第7号)を所長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号〕)

第10条 所長は、譲渡した種畜等の飼養管理および発育の状況について、譲受人に報告を求めることができる。

(全部改正〔平成6年規則33号〕)

第11条 第9条の規定に違反したものに対しては、再び種畜等を譲渡しない。

(一部改正〔昭和46年規則57号・60年21号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県有畜営農指導所種畜配布規程(昭和9年11月滋賀県告示第649号)は、廃止する。

(昭和35年規則第56号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則で定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和43年規則第32号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第142号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県畜産技術振興センター種畜等譲渡規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(追加〔昭和60年規則21号〕、一部改正〔平成6年規則33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則57号〕、一部改正〔昭和60年規則21号・平成6年33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(追加〔昭和60年規則21号〕、一部改正〔平成6年規則33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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(追加〔昭和60年規則21号〕、一部改正〔平成6年規則33号・10年61号・12年142号・17年28号・令和元年4号〕)

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滋賀県種畜等譲渡規則

昭和30年12月12日 規則第53号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第3章 産/第1節 家畜増殖
沿革情報
昭和30年12月12日 規則第53号
昭和35年9月29日 規則第56号
昭和43年4月1日 規則第32号
昭和46年9月13日 規則第57号
昭和47年6月2日 規則第47号
昭和60年4月1日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第33号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第142号
平成17年4月1日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第4号