○滋賀県農作物種苗配付規則
昭和31年8月29日
滋賀県規則第51号
滋賀県農作物種苗配付規則を次のように制定する。
滋賀県農作物種苗配付規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 県が設置する農作物生産ほ場で生産される農作物の種子および種苗の配付については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で農作物の種子とは、稲、麦類および雑穀類の原種その他の種子をいう。
2 この規則で農作物の種苗とは、そ菜、果樹、茶樹および菜種の種子、苗木および穂木をいう。
第2章 農作物種子の配付手続
(配付の申込み)
第3条 農業者の組織する団体(以下「農業団体」という。)が設置する採種ほに要する原種および種子は、毎年、夏作物については3月10日までに、冬作物については9月末日までに原種配付申込書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和37年規則25号〕、一部改正〔平成10年規則72号・12年40号〕)
(決定および通知)
第4条 前条の申込みにより農業団体に配付する原種および種子の品種別数量は、原種および種子の生産量および申込数量を考慮して知事が定め、これを農業団体に通知する。
(全部改正〔昭和37年規則25号〕)
(農業団体以外の採種ほの取扱い)
第5条 農業団体以外のもので採穂ほを設置し、これに要する原種および種子の配付を受けようとするものについては、知事が必要と認めるときは、農業団体に準じて原種および種子の配付を行なうことができる。
(全部改正〔昭和37年規則25号〕)
(証票の添付)
第6条 原種を配付するときは、品種別および配付単位ごとに袋に入れ、その表面に別記様式第2号による証票を添付するものとする。
(直接配付)
第7条 知事は、採種ほおよび試験、試作に供用する種子以外のものを農業者または農業者の組織する団体、学校その他適当と認められるもの等の需要者(以下「需要者」という。)の申出により直接配付することがある。
第3章 農作物種苗の配付手続
(公示)
第8条 知事は、配付することのできる種苗の種類別品種別数量および配付の時期を毎年公示する。
第9条 削除
(削除〔平成12年規則40号〕)
(全部改正〔平成12年規則40号〕)
(決定および通知)
第11条 知事は、前条の配付申込数量および種苗の生産数量を考慮して品種別配付数量を定め、これを農業団体の長に通知する。
(一部改正〔平成12年規則40号〕)
(直接配付)
第12条 知事は、前条による配付のほか、特に必要と認めるときは需要者に対してその申出により直接種苗を配付することがある。
第4章 配付の方法等
(一部改正〔平成12年規則40号〕)
第13条 削除
(削除〔平成12年規則40号〕)
(生産地渡し)
第14条 農作物の種子および種苗は、生産地渡しとする。ただし、需要者が送付を委託するときは、これに要する運賃、諸掛はそのものの負担とする。
(委託)
第15条 知事は、農作物の種子および種苗の配付および代金の徴収を適当と認めるものに委託することがある。
(有償配付)
第16条 農作物の種子および種苗は有償で配付するものとし、価格は別に定める。ただし、試験研究用に供するものおよび知事が適当と認めるときは、無償とすることがある。
(知事への報告)
第17条 農業団体の長は、種苗の配付を完了したときは、農作物種苗配付完了報告書(別記様式第4号)を知事に提出するものとする。
(一部改正〔平成10年規則72号・12年40号〕)
付則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 滋賀県稲麦原種配付規則(昭和27年8月滋賀県規則第27号)は廃止する。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和35年規則第57号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和37年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第40号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた改正前の滋賀県農作物種苗配付規則の規定によりされた処分、手続その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県農作物種苗配付規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県農作物種苗配付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成12年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔平成10年規則72号〕、一部改正〔平成12年規則40号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成10年規則72号〕、一部改正〔平成12年規則40号・令和元年4号〕)