○滋賀県病害虫防除員を置く区域に関する条例
昭和60年3月29日
滋賀県条例第18号
〔滋賀県病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県病害虫防除員を置く区域に関する条例
(題名改正〔平成21年条例1号〕)
滋賀県病害虫防除所の設置等に関する条例(昭和27年滋賀県条例第19号)の全部を改正する。
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町の区域とする。
(一部改正〔平成21年条例1号〕)
付則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成21年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。