○農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則
昭和61年1月17日
滋賀県規則第2号
農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則をここに公布する。
農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第1項の規定により交付された交付金(以下「交付金」という。)の市町への交付の基準は、次のとおりとする。
(1) 交付金の3割は、各市町の農業委員会の数に応じて各市町に配分する。
(2) 交付金の2割5分は、各市町の農業者の数に応じて各市町に配分する。
(3) 交付金の2割5分は、各市町の農地面積に応じて各市町に配分する。
(4) 交付金の2割は、各市町の区域内における農地等についての農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に掲げる権利の設定または移転の状況、農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の各市町の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町に配分する。
(一部改正〔平成25年規則1号・27年70号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則の規定は、平成24年度の交付金から適用する。
付則(平成27年規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。