○滋賀県農作物奨励品種等指定規程
昭和28年6月17日
滋賀県告示第186号
〔滋賀県農作物奨励品種指定規程〕を次のように定める。
滋賀県農作物奨励品種等指定規程
(一部改正〔平成17年告示159号〕)
第1条 この規程は、農作物の優良品種の普及奨励を図るため、滋賀県農作物指定品種(以下「指定品種」という。)、滋賀県農作物奨励品種(以下「奨励品種」という。)または滋賀県農作物特定品種(以下「特定品種」という。)(以下「奨励品種等」と総称する。)を指定することを目的とする。
(一部改正〔昭和29年告示76号・平成17年159号〕)
第2条 知事は、試験研究機関等において育成された品種であつて、県が行う栽培適否試験の成績が優秀で、かつ、需要の動向等を調査して利用上の特性に関する評価を得ることが適当と認めたものを指定品種に指定する。
3 知事は、試験研究機関等において育成された品種であつて、県が行う栽培適否試験の成績が優秀で、かつ、需要の動向等からみて利用上の特性に優れたもの(次項に規定するものを除く。)のうち、適当と認めたものを奨励品種に指定する。
4 知事は、試験研究機関等において育成された品種であつて、県が行う栽培適否試験の成績が優秀で、かつ、需要の動向等からみて利用上の特性に優れたもののうち、特定の地域または特定の用途に対して適当と認めたものを特定品種に指定する。
(一部改正〔昭和29年告示76号・36年225号・平成17年159号〕)
第3条 知事は、奨励品種等の指定を行つたときは、当該農作物の種類、品種名、品種の特性その他栽培に関し必要な事項を公示する。
(一部改正〔昭和29年告示76号・平成17年159号〕)
第4条 奨励品種等が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、知事は指定を取り消す。
(1) 優秀な新品種が育成され、普及奨励が不適当と認められるに至つたとき。
(2) 奨励品種等の特性中に劣悪な点が発見されたとき。
(3) その他知事において普及奨励を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により奨励品種等の指定の取消しを行つたときは、その旨を公示する。
(一部改正〔昭和29年告示76号・平成17年159号〕)
付則
1 この規程は、告示の日から適用する。
付則(昭和29年告示第76号)
この規程は、昭和29年3月24日より施行する。
付則(昭和36年告示第225号)
この告示は、昭和36年7月3日から施行する。
付則(平成17年告示第159号)
この告示は、平成17年3月9日から施行する。