○滋賀県農薬取締法施行細則
平成12年3月27日
滋賀県規則第23号
滋賀県農薬取締法施行細則をここに公布する。
滋賀県農薬取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)の施行に関し、農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号。以下「政令」という。)および農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出書類の取扱い)
第2条 知事は、法第17条第1項の規定による届出があったときは、当該届出の写しに別記様式第1号による届出済の認証を押して届出人に返還するものとする。
(一部改正〔平成15年規則10号・17年38号・30年58号〕)
(販売者の廃止届出様式)
第3条 販売者は、その販売を廃止したときは、農薬販売廃止届(別記様式第2号)により届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年規則10号・17年38号〕)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県農薬取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成17年規則38号〕)
(全部改正〔平成15年規則10号〕、一部改正〔平成17年規則38号・令和元年4号〕)