○職業能力開発促進法施行令第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式
平成12年6月9日
滋賀県告示第404号
職業能力開発促進法施行令第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式
(題名改正〔平成28年告示226号・29年410号〕)
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式を次のように定める。
(一部改正〔令和元年告示55号〕)
付則(平成28年告示第226号)
この告示は、平成28年4月8日から施行する。
付則(平成29年告示第410号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
付則(令和元年告示第55号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。