○滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱
昭和50年7月21日
滋賀県告示第325号
滋賀県事業内職業訓練費補助金および認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱を次のように定める。
滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、技能労働者の養成の実施を促進し、その内容の向上を図るため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を行う中小企業事業主、中小企業事業主の団体またはその連合団体(以下「中小企業事業主等」という。)に対し、認定職業訓練の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔昭和53年告示320号・61年166号・平成5年390号〕)
(1) 集合して行う学科または実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師および教務職員の謝金または手当に要する経費
(2) 集合して学科または実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の設備に要する経費ならびに建物の借上げおよび維持に要する経費
(3) 職業訓練指導員の研修および訓練生の合同学習に要する経費
(4) 集合して学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費
(5) 集合して行う先端技術に関する技能の習得に必要な学科または実技の訓練に要する経費
(6) 集合して学科または実技の訓練を行う場合に必要な管理運営費に要する経費その他知事が必要かつ適当と認める経費
(一部改正〔昭和51年告示498号・54年113号・61年375号・平成5年390号〕)
(一部改正〔平成5年告示390号〕)
(申請の取下げ)
第6条 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から2週間以内とし、その旨を書面で知事に申し出なければならない。
2 補助事業者は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、あらかじめ認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合には、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和53年告示320号・61年375号・平成5年390号〕)
2 規則第12条の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日または補助事業を廃止した日から起算して2週間を経過した日とする。
(一部改正〔平成5年告示390号〕)
(追加〔平成28年告示302号〕)
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付請求書(概算払)(別記様式第6号)に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。
(追加〔令和3年告示384号〕)
(仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第7号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があつた場合において、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額があるときは、補助金に係る当該仕入控除税額の全部または一部の返還を命ずるものとする。
(追加〔令和元年告示83号〕、一部改正〔令和3年告示384号〕)
(書類の備え付け)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿および証拠書類、その他補助事業の実施の経過を明らかにするため必要な書類を整理保管しなければならない。
(一部改正〔平成5年告示390号・28年302号・令和元年83号・3年384号〕)
(追加〔令和3年告示384号〕)
付則
1 この告示は、昭和50年7月21日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
2 滋賀県事業内職業訓練費補助金交付要綱(昭和48年滋賀県告示第192号)は、廃止する。
付則(昭和51年告示第498号)
この告示は、昭和51年7月30日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
付則(昭和53年告示第320号)
1 この告示は、昭和53年7月26日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、既に提出されている昭和53年度分の補助金の申請に係る書類は、この告示による改正後の滋賀県事業内職業訓練費補助金および認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の相当規定により提出された書類とみなす。
付則(昭和54年告示第113号)
この告示は、昭和54年3月7日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
付則(昭和61年告示第166号)
この告示は、昭和61年3月31日から施行する。
付則(昭和61年告示第375号)
この告示は、昭和61年8月11日から施行し、改正後の滋賀県事業内職業訓練費補助金および認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。
付則(平成2年告示第32号)
この告示は、平成2年2月2日から施行し、改正後の滋賀県事業内職業訓練費補助金および認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。
付則(平成5年告示第390号)
この告示は、平成5年7月5日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。
付則(平成28年告示第302号)
この告示は、平成28年6月20日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
付則(令和元年告示第83号)
この告示は、令和元年7月16日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第384号)
1 この告示は、令和3年6月18日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成5年告示390号〕)
訓練の種類 | 長期間の訓練課程 | 短期間の訓練課程 |
普通職業訓練 | 普通課程 | 短期課程 |
専修訓練課程 | ||
高度職業訓練 | 専門課程 | 専門短期課程 |
指導員訓練 | 研修課程 |
(全部改正〔昭和61年告示375号〕、一部改正〔平成2年告示32号・5年390号〕)
(全部改正〔昭和61年告示375号〕、一部改正〔平成5年告示390号・令和元年83号・3年384号〕)
(全部改正〔昭和61年告示375号〕、一部改正〔平成5年告示390号〕)
(追加〔昭和61年告示375号〕、一部改正〔平成5年告示390号・令和元年83号・3年告示384号〕)
(追加〔平成5年告示390号〕、一部改正〔令和元年告示83号・3年告示384号〕)
(追加〔令和3年告示384号〕)
(追加〔令和元年告示83号〕、一部改正〔令和3年告示384号〕)