○滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱
平成5年4月1日
滋賀県告示第185号
〔滋賀県育児休業者生活資金貸付要綱〕を次のように定める。
滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱
(題名改正〔平成8年告示169号〕)
(目的)
第1条 この要綱は、県内に居住し、または県内の事業所に勤務している勤労者が、育児休業または介護休業(以下「育児・介護休業」という。)を取得中に生活資金を必要とするときに、滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、勤労者の雇用の継続を促進し、併せてその生活の安定を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成8年告示169号〕)
(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する育児休業および法の趣旨に準じ事業主が独自の制度として設ける育児休業をいう。
(2) 介護休業 法第2条第2号に規定する介護休業および法の趣旨に準じ事業主が独自の制度として設ける介護休業をいう。
(一部改正〔平成8年告示169号〕)
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付対象者は、勤労者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同一事業所に1年以上引き続き勤務している者で、復職後資金の償還が確実と認められるものであること。
(2) 育児・介護休業を取得中の者または取得を申し出た者で、同一事業所に復職するものであること。
(3) 融資申込日において育児・介護休業終了日までの休業期間が1か月以上ある者であること。
(4) 育児・介護休業の取得について事業主または労働組合の証明が得られる者であること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員を利用している者
ウ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
エ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(一部改正〔平成8年告示169号・24年160号〕)
(資金の使途)
第4条 資金は、育児・介護休業期間中に必要な生活資金に充てるものとする。
(一部改正〔平成8年告示169号〕)
(貸付けの限度額等)
第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間および償還方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 100万円(育児・介護休業期間が3月以下である場合は、50万円)
(2) 貸付利率 年1.90パーセント
(3) 貸付期間 6年以内
(4) 償還方法 割賦償還。据置期間は1年以内とし、育児・介護休業期間中を限度とする。
(一部改正〔平成5年告示665号・6年526号・7年181号・477号・8年169号・441号・9年193号・523号・10年399号・574号・11年521号・12年200号・13年187号・521号・14年150号・15年189号・16年207号・19年246号・20年225号〕)
(取扱金融機関)
第6条 資金の貸付けは、株式会社滋賀銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社京都銀行、京都信用金庫、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合および近畿労働金庫(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行う。
2 県は、前項の貸付けに必要な資金に充てるため、毎年度予算の範囲内において、取扱金融機関に対して資金を預託するものとする。
3 前項の規定に基づき県が預託する資金の預託額、預託期間および預託利率については、契約で定めるものとする。
(一部改正〔平成5年告示665号・9年617号・10年448号・11年251号・14年150号・452号・517号・16年442号・22年172号・31年212号〕)
2 取扱金融機関は、前項の申込書の提出があった場合は、速やかに資金の貸付けの適否を調査し、適当と認めるときは、資金を貸し付けるものとする。
3 前項の規定により貸し付けた資金に係る債権については、取扱金融機関が責めを負うものとする。
(一部改正〔平成8年告示169号・24年160号〕)
(期限前償還)
第8条 取扱金融機関は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、知事と協議して償還期限前に当該資金の全部または一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 貸付けを受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(3) 償還金の償還を正当な理由なく怠ったとき。
(運用状況の調査等)
第9条 知事は、必要と認めるときは、資金の貸付けを受けた者および取扱金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。
(一部改正〔平成8年告示169号・24年160号〕)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年告示第665号)
1 この告示は、平成5年12月10日から施行する。
2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成5年12月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第526号)
1 この告示は、平成6年11月10日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成6年11月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第181号)
1 この告示は、平成7年4月3日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成7年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第477号)
1 この告示は、平成7年10月2日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成7年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成8年告示第169号)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成8年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成8年告示第441号)
1 この告示は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成8年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成9年告示第193号)
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成9年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成9年告示第523号)
1 この告示は、平成9年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成9年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成9年告示第617号)
この告示は、平成9年12月3日から施行し、改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成9年11月17日から適用する。
付則(平成10年告示第399号)
1 この告示は、平成10年9月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成10年9月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成10年告示第448号)
1 この告示は、平成10年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の第7条第1項の規定により滋賀県労働金庫に提出された滋賀県育児・介護休業者生活資金借入申込書(この告示の施行の日において当該申込書に係る滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金の貸付けがなされていないものに限る。)は、改正後の第7条第1項の規定により近畿労働金庫に提出された滋賀県育児・介護休業者生活資金借入申込書とみなす。
3 この告示の施行前に滋賀県労働金庫から滋賀県育児休業者および介護休業生活資金の貸付けを受けた者に係る改正後の第8条の規定による当該資金に係る返還請求は、近畿労働金庫が行うものとする。
4 平成10年9月1日から平成10年9月30日までの間に滋賀県労働金庫が貸し付けた滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金に係る改正前の第10条の規定による貸付状況の報告は、近畿労働金庫が行うものとする。
付則(平成10年告示第574号)
1 この告示は、平成10年12月15日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成10年12月15日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成11年告示第251号)
この告示は、平成11年4月30日から施行する。
付則(平成11年告示第521号)
1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成11年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成12年告示第200号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成12年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成13年告示第187号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成13年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成13年告示第521号)
1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成13年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第150号)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成14年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金ついては、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第452号)
1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成14年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第517号)
この告示は、平成14年11月22日から施行する。
付則(平成15年告示第189号)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成15年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成16年告示第207号)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成16年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成16年告示第442号)
この告示は、平成16年7月20日から施行する。
付則(平成19年告示第246号)
1 この告示は、平成19年4月2日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成19年4月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成20年告示第225号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成22年告示第172号)
この告示は、平成22年3月17日から施行する。
付則(平成24年告示第160号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱の規定は、平成24年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成31年告示第212号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成8年告示169号・13年187号〕)
(追加〔平成24年告示160号〕)
(一部改正〔平成8年告示169号・13年187号・20年225号・24年160号〕)