●滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱
昭和49年4月1日
滋賀県告示第125号
〔この告示は、平成19年4月1日滋賀県告示第244号により廃止。ただし、同告示付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕
滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱を次のように定める。
滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、県内の中小企業等に勤務する勤労者の住宅不足を緩和するとともに、勤労意欲の増進と生活の向上を図ることを目的として貸し付ける中小企業等勤労者住宅建設資金(以下「資金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 この要綱に基づく資金の貸付けは、次の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行う。
株式会社滋賀銀行、株式会社びわこ銀行、株式会社京都銀行、京都信用金庫、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合
2 県は、前項の貸付けのため毎年度予算の範囲内において取扱金融機関に基金を預託するものとする。
3 基金の預託額、預託期間、預託利率および取扱金融機関の協調融資額については、契約の定めるところによる。
(一部改正〔昭和52年告示193号・53年148号・平成元年135号・14年148号・451号・516号・16年441号〕)
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付対象者は、県内に居住する者および県内の中小企業等に勤務する者で次の各号に掲げるものとする。
(1) 同一事業所に1年以上勤務し償還が確実と認められる者
(2) 現在住宅に困窮している者で、自己の居住のための住宅を県内に新築し、購入し、または増改築するもの
(3) 取扱金融機関が適当と認めた保証人を有する者
(4) 事業主の証明が得られる者
(5) 給与収入のみの者にあつては前年の給与収入金額が14,421,053円以下の者、それ以外の者にあつては前年の所得金額が12,000,000円以下の者
(一部改正〔平成4年告示187号・10年7号〕)
(貸付の限度額等)
第4条 資金の貸付限度額等は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 貸付限度額
ア 住宅の新築または新築住宅もしくは既存住宅を購入する場合 1,000万円以内
イ 住宅の増築または一部改築をする場合 500万円以内
(2) 貸付利率 年3.9パーセント
(3) 貸付期間
ア 住宅の新築または新築住宅もしくは既存住宅を購入する場合 25年以内
イ 住宅の増築または一部改築をする場合 20年以内
(4) 償還方法 元利均等割賦償還の方法による。
(5) 担保 金融機関の定めるもの
(一部改正〔昭和51年告示302号・52年305号・53年148号・54年190号・528号・55年174号・308号・56年181号・272号・59年193号・60年210号・61年111号・62年215号・平成元年135号・2年131号・411号・3年84号・165号・525号・4年187号・442号・5年183号・663号・6年170号・195号・319号・426号・524号・559号・7年109号・179号・253号・475号・9年190号・10年7号・397号・572号・11年164号・519号・12年197号・13年186号・519号・14年148号・451号・15年187号・521号・16年205号・551号・17年458号・873号・18年930号・1256号〕)
(貸付申込等)
第5条 この資金の借入申込者は、滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金借入申込書(別記様式第1号)に所定事項を記載のうえ取扱金融機関の必要と認める書類を提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の申込書の提出があつたときは、速やかに貸付の適否を調査し、適当と認めるときは、資金を貸し付けるものとする。
3 前項の規定により貸し付けた資金に係る債権については、取扱金融機関が責めを負うものとする。
(一部改正〔平成4年告示187号〕)
(貸付決定の取消し)
第6条 取扱金融機関は、この資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、知事と協議のうえ貸付けの決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(1) この資金と滋賀県労働者住宅建設資金を合せ貸付を受けたとき、またはこの資金を2以上の取扱金融機関から貸付を受けたとき。
(2) 虚偽の申込みによつて貸付けの決定を受けたことが判明したとき。
(3) 正当な理由がなくて貸付けに係る住宅の着工が遅延し、または完了の見込みがないと認められるとき。
(一部改正〔平成4年告示187号〕)
(運用状況の調査等)
第7条 知事は、必要と認めるときは、借受人および取扱金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。
(全部改正〔平成4年告示187号〕)
(追加〔平成4年告示187号〕)
付則
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年告示第302号)
この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年告示第139号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年告示第305号)
1 この告示は、昭和52年7月6日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和52年7月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和53年告示第148号)
この告示は、昭和53年4月5日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年告示第190号)
この告示は、昭和54年4月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年告示第528号)
この告示は、昭和54年11月1日から施行する。
付則(昭和55年告示第174号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年告示第308号抄)
この告示は、昭和55年6月16日から施行する。
付則(昭和56年告示第181号)
この告示は、昭和56年4月8日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和56年告示第272号)
この告示は、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和59年告示第193号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年告示第210号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年告示第111号)
1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和61年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和62年告示第215号)
1 この告示は、昭和62年4月10日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和62年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成元年告示第135号)
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成元年3月30日から施行する。
2 改正後の第4条第1号アの規定は、平成元年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成2年告示第131号)
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成2年告示第411号)
1 この告示は、平成2年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年告示第84号)
1 この告示は、平成3年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年3月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年告示第165号)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1号アの規定は、平成3年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年告示第525号)
1 この告示は、平成3年11月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年11月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成4年告示第187号)
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成4年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成4年告示第442号)
1 この告示は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成4年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成5年告示第183号)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成5年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成5年告示第663号)
1 この告示は、平成5年12月10日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成5年12月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第170号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第195号)
1 この告示は、平成6年4月22日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年4月22日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第319号)
1 この告示は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年7月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第426号)
1 この告示は、平成6年9月13日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年9月13日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第524号)
1 この告示は、平成6年11月10日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年11月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成6年告示第559号)
1 この告示は、平成6年12月6日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年12月6日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第109号)
1 この告示は、平成7年3月17日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年3月17日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第179号)
1 この告示は、平成7年4月3日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第253号)
1 この告示は、平成7年5月12日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年5月12日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成7年告示第475号)
1 この告示は、平成7年10月2日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成9年告示第190号)
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成9年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成10年告示第7号)
1 この告示は、平成10年1月5日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年1月5日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成10年告示第397号)
1 この告示は、平成10年9月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年9月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成10年告示第572号)
1 この告示は、平成10年12月15日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年12月15日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成11年告示第164号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成11年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成11年告示第519号)
1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成11年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成12年告示第197号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成12年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成13年告示第186号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成13年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成13年告示第519号)
1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成13年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第148号)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成14年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第451号)
1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成14年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成14年告示第516号)
この告示は、平成14年11月22日から施行する。
付則(平成15年告示第187号)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成15年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成15年告示第521号)
1 この告示は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成15年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成16年告示第205号)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成16年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成16年告示第441号)
この告示は、平成16年7月20日から施行する。
付則(平成16年告示第551号)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成16年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成17年告示第458号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成17年告示第873号)
1 この告示は、平成17年10月3日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成17年10月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成18年告示第930号)
1 この告示は、平成18年4月3日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成18年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成18年告示第1256号)
1 この告示は、平成18年10月2日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成18年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成19年告示第244号)
1 この告示は、平成19年4月2日から施行する。
2 この告示の施行の日前の貸付けに係る資金については、廃止前の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、なおその効力を有する。
(一部改正〔昭和60年告示210号・平成4年187号・13年186号〕)
(一部改正〔平成13年告示186号・17年458号〕)