○知事の権限に属する事務の委任
平成13年8月16日
滋賀県告示第442号
知事の権限に属する事務の委任
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、知事の権限に属する事務について次のとおり委任する。
1 委任する事務 個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱(平成13年滋賀県告示第441号)に規定する事務
2 委任の相手方 滋賀県労働委員会
付則(平成17年告示第2号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
○知事の権限に属する事務の委任
平成13年8月16日
滋賀県告示第442号
知事の権限に属する事務の委任
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、知事の権限に属する事務について次のとおり委任する。
1 委任する事務 個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱(平成13年滋賀県告示第441号)に規定する事務
2 委任の相手方 滋賀県労働委員会
付則(平成17年告示第2号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
平成13年8月16日 告示第442号
(平成17年1月1日施行)
◆ | 平成13年8月16日 | 告示第442号 |
◇ | 平成17年1月1日 | 告示第2号 |