○滋賀県労働委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日

滋賀県地方労働委員会告示第2号

〔滋賀県地方労働委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程〕を次のように定める。

滋賀県労働委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

(題名改正〔平成17年労委告示4号〕)

滋賀県労働委員会に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定(同規則第3条第2項および第9条の規定を除く。)の例による。この場合において、同規則第3条第1項中「別表第1の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定」とあるのは、「滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第5条」と読み替えるものとする。

付則

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

付則(平成17年労委告示第4号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

付則(令和8年労委告示第3号)

この告示は、令和8年8月17日から施行する。

滋賀県労働委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日 地方労働委員会告示第2号

(令和8年8月17日施行)

体系情報
第8編 労働/第1章 労政
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 地方労働委員会告示第2号
◇ 平成17年1月1日 労働委員会告示第4号
◇ 令和8年8月17日 労働委員会告示第3号