○滋賀県窯業技術者養成要綱
昭和48年4月1日
滋賀県告示第129号
滋賀県窯業技術者養成要綱を次のように定める。
滋賀県窯業技術者養成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、窯業技術の振興を図り、あわせて陶磁器産業の後継者の育成および従事者の資質向上に資するため、滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場において窯業技術者の養成(以下「研修」という。)を行なうことについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成9年告示605号・30年387号〕)
(研修期間)
第2条 研修の期間は、1年とし毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(研修科目)
第3条 研修の科目は、次の内容を基本に滋賀県工業技術総合センター所長(以下「所長」という。)が定める。
大物ロクロ成形、小物ロクロ成形、素地釉薬、デザイン等の学科および実習
(一部改正〔平成16年告示417号・30年387号〕)
(受講資格)
第4条 研修を受けることができる者は、県内在住者または県内において窯業に従事している者もしくは従事しようとする者とする。
(全部改正〔昭和60年告示43号〕)
(受講料等)
第5条 研修に伴う受講料等は月額4,250円とする。
(一部改正〔平成30年告示387号〕)
(募集の公示)
第6条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)の募集人員その他募集について必要な事項は、毎年知事が定めて公示する。
(願書等)
第7条 研修を受けようとする者は、所定の期間内に次に掲げる書類を所長に提出しなければならない。
(1) 願書(別記様式第1号)
(2) 履歴書
(一部改正〔平成9年告示605号・16年417号・30年387号〕)
(選考)
第8条 研修生の決定は、志願者の中から所長が選考して定める。
(一部改正〔平成9年告示605号〕)
(一部改正〔平成9年告示605号・30年387号・令和3年383号〕)
(研修の停止)
第10条 所長は、研修生で成業の見込みがないと認めた者に対しては、研修を停止することがある。
(一部改正〔平成9年告示605号〕)
(修了証書の交付)
第11条 所長は、所定の研修課程を修了した者に、修了証書(別記様式第3号)を授与する。
(一部改正〔平成9年告示605号〕)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施につき必要な事項は、所長が定める。
(一部改正〔平成9年告示605号・30年387号〕)
付則
この告示は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和58年告示第189号)
この告示は、昭和58年3月31日から施行する。
付則(昭和60年告示第43号)
この告示は、昭和60年1月28日から施行する。
付則(平成6年告示第143号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成9年告示第605号)
この告示は、平成9年11月28日から施行する。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成16年告示第417号)
1 この告示は、平成16年7月7日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県窯業技術者養成要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成30年告示第387号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第54号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年告示第383号)
1 この告示は、令和3年6月18日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県窯業技術者養成要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔令和3年告示383号〕)
(全部改正〔令和3年告示383号〕)
(一部改正〔平成6年告示143号・9年605号・16年417号〕)