○滋賀県貸金業法施行細則
昭和58年10月28日
滋賀県規則第61号
〔滋賀県貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
滋賀県貸金業法施行細則
(題名改正〔平成19年規則74号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の施行に関し、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)および貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則74号〕)
(提出書類の部数)
第2条 省令第1条の5第2項に規定する登録申請書に添付する書類の部数は、当該登録申請書の副本にあつては2部、同項に規定する添付書類にあつては1部とする。
2 省令第7条第2項に規定する変更届出書に添付する書類の部数は、当該変更届出書の副本にあつては2部、同項に規定する添付書類にあつては1部とする。
3 省令第10条第2項に規定する廃業等届出書に添付する書類の部数は、当該廃業等届出書の副本にあつては2部、法第10条第1項各号に掲げる者である旨を証明する書類にあつては1部とする。
4 省令第26条の29第2項に規定する事業報告書に添付する副本の部数は、1部とする。
5 省令第26条の29第3項に規定する事業報告書に添付する参考書類の部数は、2部とする。
(一部改正〔平成3年規則54号・12年37号・19年74号〕)
(登録簿の閲覧)
第3条 知事は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)を商工観光労働部中小企業支援課内に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成9年規則42号・13年34号・17年28号・26年55号〕)
(閲覧の申込み)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、登録閲覧簿(別記様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧上の注意)
第5条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
(閲覧の停止または拒否)
第6条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その閲覧を停止し、または拒否することができる。
(1) この規則または係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(立入検査員証)
第7条 法第24条の6の10第5項の証明書の様式は、立入検査員証(別記様式第2号)とする。
(一部改正〔平成12年規則37号・19年74号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
2 滋賀県貸金業の届出、報告の徴収および調査に関する規則(昭和31年滋賀県規則第62号)は、廃止する。
3 滋賀県聴聞規則(昭和35年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
付則(平成3年規則第54号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
付則(平成9年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第197号)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の滋賀県貸金業の規制等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の滋賀県砂防指定地管理規則、第17条の規定による改正前の滋賀県建築基準法等施行細則および第19条の規定による改正前の滋賀県都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成12年規則37号・197号・19年74号〕)