○滋賀県中小企業調停審議会規則
昭和33年12月25日
滋賀県規則第69号
滋賀県中小企業調停審議会規則を次のように制定する。
滋賀県中小企業調停審議会規則
(趣旨)
第1条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第88条の規定に基く滋賀県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営については、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 審議会は、会長および委員6名をもつて組織する。
2 会長は、学識経験のある者のうちから知事が委属する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委属する。
(1) 産業一般に関し経験のある者 4名
(2) 公益一般に関し経験のある者 1名
(3) その他学識経験のある者で知事が適当と認める者 1名
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の招集は、日時、場所および付議すべき事項を記載した書面を各委員に発してするものとする。
(議長)
第5条 会長は、議長として審議会の議事をつかさどる。
(定足数)
第6条 会議は、会長および委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、会議の議決に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、または説明をさせることができる。
(会議の議事録)
第8条 会議に議事については、議事録を作成しなければならない。
(答申書等)
第9条 会長は、会議の決議があつたときは、遅滞なく、答申書を作成し、これを知事に提出しなければならない。
2 答申書には、少数意見その他必要と認める事項を付記することができる。
(幹事)
第10条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、会長および委員を補佐する。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、商工観光労働部中小企業支援課において処理する。
(一部改正〔昭和34年規則53号・42年17号・48年64号・57年55号・平成9年28号・13年33号・17年28号・21年20号・25年28号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第17号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。