○滋賀県中小企業等協同組合法施行規程
平成19年9月26日
滋賀県告示第532号
滋賀県中小企業等協同組合法施行規程を次のように定める。
滋賀県中小企業等協同組合法施行規程
滋賀県知事が所管する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)に関して、同法および中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)に基づき行政庁が定めることとされている事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)第6条から第15条までの規定を準用する。
(一部改正〔平成20年告示60号〕)
付則
この告示は、平成19年9月26日から施行する。
付則(平成20年告示第60号)
この告示は、平成20年2月12日から施行する。