○滋賀県中小企業活性化審議会規則
平成25年3月22日
滋賀県規則第6号
滋賀県中小企業活性化審議会規則をここに公布する。
滋賀県中小企業活性化審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)第17条第5項の規定に基づき、滋賀県中小企業活性化審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、商工観光労働部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。