○滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例施行規則
平成2年6月2日
滋賀県規則第47号
〔滋賀県立陶芸の森管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例施行規則
(一部改正〔平成17年規則66号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例(平成2年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成4年規則53号・12年134号・17年66号〕)
(1) 園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 陶芸の森の施設もしくは設備または陶芸作品、陶芸に関する資料等(以下「陶芸作品等」という。)を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成12年規則134号・17年66号〕)
(入園者の遵守事項)
第3条 陶芸の森の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 陶芸の森の施設もしくは設備または陶芸作品等を損傷しないこと。
(2) 他の入園者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 陶芸作品等に触れないこと。
(4) あらかじめ条例第4条第1項前段の許可を受けた場合のほか、陶芸作品等の撮影、模写等をしないこと。
(5) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(6) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(7) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成4年規則53号・12年134号・17年66号〕)
(観覧手続)
第4条 陶芸館に展示されている陶芸作品等を観覧しようとする者は、陶芸館観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により陶芸館観覧料を納入した者および陶芸館観覧料の免除を受けた者については、この限りでない。
(一部改正〔平成4年規則53号・12年134号・17年66号〕)
(特別観覧等に係る許可の手続)
第5条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、あらかじめ、特別観覧許可申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の場合において、特別観覧をしようとする陶芸作品等が寄託を受けたものであるときは、寄託をした者の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)をするときは、特別観覧許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「特別観覧許可申請書」とあるのは「特別観覧変更許可申請書」と、前項中「特別観覧許可書」とあるのは「特別観覧変更許可書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)
(特別観覧者の遵守事項)
第6条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別観覧の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 特別観覧許可を受けていない陶芸作品等の特別観覧をしないこと。
(3) その他知事が指示する事項
(全部改正〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)
(特別観覧の取消しの届出)
第7条 特別観覧者は、特別観覧許可を受けた陶芸作品等の特別観覧を取り消そうとするときは、特別観覧取消届に特別観覧許可書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。
(全部改正〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)
(創作研修館の創作研修に伴う使用者に係る承認の手続)
第8条 条例第6条の規定による承認を受けようとする者は、あらかじめ、創作研修応募票を知事に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、知事が適当と認める者に係る承認の手続については、別に定める。
(全部改正〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年44号〕)
(創作研修館の使用等に係る承認の手続)
第9条 条例第7条第1項前段および第8条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、創作研修館を使用しようとする日の1月前から5日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第7条第1項前段および第8条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
(全部改正〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年44号〕)
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(全部改正〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年44号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第11条 条例第9条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成12年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年44号〕)
(使用の取消しの届出)
第12条 使用者は、使用承認を受けた創作研修館の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。
(追加〔平成4年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則134号・17年66号・18年44号〕)
(陶芸作品等の貸出し)
第13条 知事は、陶芸の森が管理する陶芸作品等を美術館その他知事が適当と認めたものに貸し出すことができる。
(一部改正〔平成4年規則53号・12年134号・17年66号〕)
(損傷および亡失の届出等)
第14条 陶芸の森の入園者、特別観覧者、使用者および陶芸作品等の貸出しを受けた者は、陶芸の森の施設もしくは設備を損傷し、または陶芸作品等を亡失し、もしくは損傷したときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(追加〔平成4年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則134号・17年66号〕)
(寄贈および寄託)
第15条 陶芸の森は、陶芸作品等の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた陶芸作品等については、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。
(一部改正〔平成4年規則53号・17年66号〕)
(指定の申請)
第16条 条例第14条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における陶芸の森の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成18年規則44号・20年73号〕)
(開園時間等の変更の承認の手続)
第17条 条例第17条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開園時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成18年規則44号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第18条 条例第18条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第18条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第18条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成18年規則44号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第19条 条例第18条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成18年規則44号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第20条 条例第18条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成18年規則44号〕)
(追加〔平成4年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則134号・17年66号〕)
(滋賀県立陶芸の森陶芸作品等収集審査会の会長および副会長)
第22条 条例第19条に規定する審査会(以下「審査会」という。)に、会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(追加〔平成25年規則85号〕)
(審査会の会議)
第23条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(追加〔平成25年規則85号〕)
(審査会の庶務)
第24条 審査会の庶務は、商工観光労働部イノベーション推進課において処理する。
(追加〔平成25年規則85号・令和6年13号〕)
(雑則)
第25条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(追加〔平成25年規則85号〕)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成4年規則53号・12年134号・17年66号・25年85号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第66号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成25年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。