○滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例施行規則
平成13年2月26日
滋賀県規則第7号
〔滋賀県立テクノファクトリー管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例施行規則
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例(平成12年滋賀県条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(1) テクノファクトリー内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) テクノファクトリーの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(入所者の遵守事項)
第3条 テクノファクトリー(工場棟を除く。)の入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) テクノファクトリー(工場棟を除く。)の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(工場棟の使用者に係る承認の手続)
第4条 条例第4条の規定による承認を受けようとする者は、工場棟使用資格承認申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 企業等概要表
(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書
(4) 最近の試算表および直近2期の決算書
(5) 事業税の納税証明書
(6) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則24号・64号・24年51号〕)
(工場棟の使用等に係る承認の手続)
第5条 条例第5条第1項前段の規定による申請は、工場棟使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の工場棟使用承認申請書は、工場棟を使用しようとする日の1月前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第5条第1項前段の規定による承認をするときは、工場棟使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 前3項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「工場棟使用承認申請書」とあるのは「工場棟使用変更承認申請書」と、第2項中「工場棟使用承認申請書」とあるのは「工場棟使用変更承認申請書」と、「工場棟を使用しよう」とあるのは「工場棟の使用を変更しよう」と、「1月前」とあるのは「3月前」と、前項中「工場棟使用承認書」とあるのは「工場棟使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(工場棟の使用者の遵守事項)
第6条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用の承認を受けていない施設を使用しないこと。
(3) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(特定施設の使用等に係る承認の手続)
第7条 条例第6条第1項前段の規定による申請は、特定施設使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、特定施設を使用しようとする日の1月前から前日までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第6条第1項前段の規定による承認をするときは、特定施設使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「特定施設使用承認申請書」とあるのは「特定施設使用変更承認申請書」と、前項中「特定施設使用承認書」とあるのは「特定施設使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(特定施設の使用者の遵守事項)
第8条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用の承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第9条 条例第8条の規定による承認を受けようとする者は、あらかじめ、施設変更等承認申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、条例第8条の規定による承認をするときは、施設変更等承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(損傷および滅失の届出等)
第11条 テクノファクトリーの入所者および使用者は、テクノファクトリーの施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(指定の申請)
第12条 条例第12条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間におけるテクノファクトリーの管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則64号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)
(開所時間等の変更の承認の手続)
第13条 条例第15条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開所時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則64号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第14条 条例第16条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第16条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第16条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則64号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第15条 条例第16条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則64号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第16条 条例第16条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則64号〕)
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
付則
この規則は、平成13年2月27日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第64号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。