○滋賀県産業立地推進要綱
平成9年8月1日
滋賀県告示第416号
滋賀県産業立地推進要綱を次のように定める。
滋賀県産業立地推進要綱
(目的)
第1条 この要綱は、県内における産業立地を推進することにより、柔軟かつ強靭な県内の産業構造の構築を図り、もって県内の経済の持続的発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号または第1号の2に規定する会社および個人をいう。
(2) 協同組合等 次のいずれかに該当する組合をいう。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会および企業組合
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合および商工組合
(3) 工場等 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業を営む事業所をいう。以下同じ。)および研究所(日本標準産業分類に規定する自然科学研究所(専ら製造業を営む事業者が設置するものに限る。)をいう。)をいう。
(一部改正〔平成12年告示112号・16年706号・21年7号・149号〕)
(方針)
第3条 知事は、産業立地の推進に当たり、市町との連携の強化を図るとともに、次に掲げる事項について、積極的な施策の推進を図るものとする。
(1) 県内の産業構造の全般的な高度化に資するとともに、今後の成長が見込まれる企業の導入
(2) 適正な産業配置に向けた魅力的な産業立地基盤の整備
(3) 県全体としての一体的な施策展開を図るための推進体制の整備
(4) 健全な地域環境の保全に向けた、県内で工場を新設しようとする企業に対する総合的な指導
(5) その他産業立地の推進に当たり必要と認められる事項
(一部改正〔平成16年告示706号・21年7号〕)
(1) 地区の総面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地
イ 工場立地法第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された工場適地
ウ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区
(3) 当該地区に関する産業関連基幹施設(道路、用排水施設その他の産業活動に必要な基盤的施設をいう。)を現に備えており、または概ね3年以内に備えることが見込まれること。
(4) 工業系の土地利用について、法令上の土地利用規制がなく、かつ、当該市町の総合発展計画および土地利用計画における位置付けがなされていること。
(5) 地域の環境保全に配慮した区域設定であること。
(一部改正〔平成16年告示706号・29年421号〕)
(立地に係る協定)
第5条 知事は、県内に工場等を立地する事業者(以下「立地事業者」という。)と、その立地に当たり、地域の振興、地域環境の保全その他のその立地に関し重要と認められる事項について協定を締結することができる。
(追加〔平成24年告示215号〕)
(一部改正〔平成12年告示228号・16年706号・24年215号〕)
(融資)
第7条 知事は、認定産業団地に工場等を立地する中小企業者または協同組合等に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内で工場等の立地を行うための資金を融資することができる。
(一部改正〔平成24年告示215号〕)
(認定の取消し)
第8条 知事は、認定産業団地が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。
(一部改正〔平成24年告示215号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成12年告示228号・24年215号〕)
付則
この告示は、平成9年8月1日から施行する。
付則(平成12年告示第112号)
この告示は、平成12年2月25日から施行する。
付則(平成12年告示第228号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第706号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年告示第7号)
この告示は、平成21年1月14日から施行する。
付則(平成21年告示第149号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第215号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第421号)
この告示は、平成29年11月6日から施行する。