○滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会規則
平成25年7月5日
滋賀県規則第64号
〔滋賀県新商品の生産による新事業分野開拓者認定審査会規則〕をここに公布する。
滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会規則
(題名改正〔平成28年規則41号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則41号〕)
(会長)
第2条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の招集の特例)
第4条 会長は、緊急の必要があり審査会の会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、意見を聴き、および賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
(追加〔令和4年規則47号〕)
(関係者の出席等)
第5条 会長は、審査会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和4年規則47号〕)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、商工観光労働部中小企業支援課において処理する。
(一部改正〔令和4年規則47号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(一部改正〔令和4年規則47号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。